(株)カプロラクタム-blog

果たしてココは何処なのだろうか・・・
否!ココは(株)カプロラクタム代表取締役兼社員αのweblogである!

所有権

2008年01月12日 | 時事
沈没船の財宝めぐり対立=米国の探査会社とスペイン政府
金銭が絡む判断は恐ろしいですな。

例えば1万円を落としたとしましょう。「遺失物法」では、見つけた人は1割(5%~20%)の取り分になります。そして落とし主が出てこない場合は、半年経てば見つけた人が全額もらえるわけですね。あと、もし建物の中で見つけた場合、建物の所有者と見つけた人で折半するらしいです。

では、当然落とし主が取りに来る事のない、今回の場合はどうなるのでしょう。そのまま当てはめれば、届け出て半年経てば見つけた人の物になるはずです。建物の中であれば、所有者と折半ということで、これも一件落着。ところが、落としたものが文化財の場合は「文化財保護法」というものが関係するらしく、見つけた人と所有者の前に「財宝が落ちていた国」がしゃしゃり出てくることになるようです。まさしく今回のケースですな。もちろん国によって法律は違うでしょうし、どこでも「外国」の人が「本国」に落ちていた宝を持ち去ることに関して厳しく、「本国」の人が「外国」に落ちていた宝を持ち帰ることに関しては甘い法律になっていることは想像に難くありません。どこで裁判が行われるかのも関係してきますしね。トレジャーハンター稼業も、肉体面だけでなく心理面からも楽ではありませんな。

そう言えば徳川埋蔵金はどうなったのだろう?

最新の画像もっと見る

コメントを投稿