S2000奮闘記

スポーツカー偏愛録。
S2000のメンテナンスノート。

インディの小話

2011年09月20日 | 雑記
2011年 9月20日(火)
タイムリーな記事を見つけたので、自分用のメモ書きとして書いておく事に。
裁判になった時に話題になったけど、いつの間にか判決が出ていたんだネ。
「2011 IZOD IndyCar Serles Round15 INDY JAPAN THE FINAL」が開催したこの時期に、こんな記事を書いてくるなんて大同生命もなかなか粋な事をするネ!

下記の裁判の話とは何ら関係ないけど、ツインリンクもてぎで貰ったプリッツ




以下、大同生命(株)発行「 月刊DAIDO - rapport(ラポール)2011年9月号 P.13 TAX News 」より抜粋。


「国内と国内以外の地域にわたる役務の提供 消費税の課税対象となるか否か」

日本人ドライバーも参戦しているアメリカで開催されるカーレース、インディーカーレース参戦の企画運営会社がスポンサー契約により受け取った契約金が、消費税の不課税取引か否かが争われた事案です。
東京地裁は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に当たるとして、消費税の課税対象となる判決を下しています。

(訴訟の概要)
カーレースへの参戦およびその企画運営を行う納税者は、スポンサー企業と国外のインディーカーレースへの参戦を目的としてスポンサー契約を締結しています。このスポンサー契約の契約金にかかる消費税等につき、役務の提供地が国外であることから国外売上げ(不課税取引)として申告していました。これに対して課税庁は、この売上げは課税対象になるとして、更正処分等を行ったことから、これらの処分の取消しを求めた事案です。資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供である場合には、その役務の提供が行われた場所と消費税法4条において規定されています。そして、国内および国内以外の地域にわたって行われる役務の提供や役務の提供が行われた場所が明らかでないものについては、役務の提供を行う者の役務の提供にかかる事務所等の所在地としています。

(争点)
このスポンサー契約にもとづいて納税者が行った役務の提供が、不課税取引に該当するか否かが争点となりました。

(納税者の主張)
スポンサー契約は、国外レースへの参戦を目的として締結され、役務提供は国外で行われることが契約において予定されているから、スポンサー契約における契約金は、国外での役務提供の対価であり、消費税の課税対象とならないと主張しました。また、レース参戦以外のスポンサー企業の広告宣伝活動等に協力する義務は、付随するものにすぎず、対価性はないと主張しています。

(課税庁の主張)
スポンサー契約の内容は、レース参戦のほかにスポンサー企業への広告宣伝活動や販売促進活動への協力が含まれており、契約金は一括して定められているため、国内対応分と国外対応分とが合理的に区別されていないため、納税者の役務の提供にかかる事務所等の所在地で判断すると、納税者の役務の提供にかかる事務所等は国内にしか存在しないため、消費税の課税対象となると主張しました。

(判決)
消費税法上の原則的な扱いとしては役務の提供が行われた場所を管轄の基準とするが、個々の役務の提供が国内及び国内以外の地域にわたって行われる場合には、役務の提供場所の把握が事実上極めて困難であることにかんがみ、国内に事務所等の物理的な存在のある事業者についてのみ課税を行うことで課税上の便宜及び明確化を計ったものと解される。

国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供であっても、当該役務の現実的な提供場所が国内と国内以外の地域とに区分することができ、かつ、これらの役務の提供に係る対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区分されるものは、国内の役務に対応する額をもって消費税等の課税標準を定めることが可能であるから、「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務の提供その他の役務の提供」には当たらないものと解される。

「国内及び国内以外の地域にわたって行われる役務」とは、同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内及び国内以外の地域にわたって行われるもののうち、その対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区別されていないものをいうと解するべきである。

納税者が負担した役務の提供はレース参戦に限定されていると評価することはできず、一括して契約金が定められたものといえ、納税者が受領する対価が、国内を提供場所とする役務の対価と国内以外の場所を提供場所とする役務の対価とに合理的に区別できるとも解されない。

スポンサー契約において納税者の役務の提供に係る事務所等の所在地が国内にあるか否かにより課税対象該当性の有無が判断される。「事務所等」とは、役務の提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等と解される。

スポンサー契約に基づいて行う納税者の役務の提供を管理・支配していたのは日本国内における本店事務所等というべきであって、レーシングオペレーション契約を締結していたP社のインディアナポリスの工場において上記役務の提供を管理・支配していたとみることはできない。

以上により、スポンサー契約において納税者が負担する役務の提供であるインディー参戦等は、国内及び国内外の地域にわたって行われる役務の提供に当たり、その役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等は、いずれも日本国内に存在すると認められるから、上記役務の提供は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に当たり、消費税の課税対象となるとし、原告の課税処分の取消請求は棄却されています。

東京地方裁判所 平成20年(行ウ)第730号 平成22年10月13日



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