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- FAQ 家屋を取り壊しました?
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- FAQ 固定資産税と都市計画税の納期は?
- FAQ 土地の所有者を知りたいのですが?
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- FAQ 家屋の所有者を知りたいのですが?
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- FAQ 土地を購入した場合の税金は?
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問 社会保険担当医の、その事業の用に供する固定資産について、その固定資産税を軽減する措置等はありますか?
答 単に社会保険担当医の事業の用に供する固定資産であることのみの理由によって、その固定資産税を軽減することは適当ではないと理解されています。
問 国民健康保険の診療医の所有する固定資産で、診療行為で直接使用する診療室及び医療機械器具等に対して、地方税法第367条の規定による減免措置を受けられますか?
答 地方税法第367条の規定する『その他特別の事情』に該当しないものと思われるので、国民健康保険医の事業の用に供する固定資産であることを理由として固定資産税を減免することは適当ではないと理解されています。
※地方税法367条
(固定資産税の減免)
第367条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
問 薬局等において、薬剤師業務を行うのに必要な施設に対する固定資産税の非課税或いは減免措置などはありますか?
答 固定資産税はいわゆる一つの財産税ですので、地方法第348条の規定により非課税とされるもの以外はすべて固定資産税が課税されるものであります。
したがって、単に薬剤師業務を行うのに必要な施設だからと言う理由のみによって固定資産税を減免することは不適当と思われます。
※地方税法第348条(抜粋)
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
問 固定資産税における家屋の価格は、原則として三年間据え置くこととされていますが、基準年度の賦課期日(1月1日)以降に建築設備の一部が除去された場合、その家屋に係る第二年度(据置年度)の価格はどの様になりますか?
答 建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備及び運搬設備など、家屋と一体となってその家屋の効用を高める設備を言います。
建築設備が除去されたことによりその家屋の価格が、大幅に減少したと市町村長が判断した場合は、据置年度であっても、その家屋の価格を変更することになります。
問 新築住宅には、一定要件を満たす場合、一定期間の固定資産税の減額措置が受けられますが、この新築住宅の建築資材に古材を使用した場合は、新築住宅に対する減額措置は受けられますか?
答 新築住宅に対する減額措置が適用されます。
これは、新築住宅であるか否かの判定は、使用されている建築資材によって判定するものではなく、新たに一個の住宅が建築されたものであるかどうかによって判定されるからです。
したがって、新たに一個の住宅が建築された場合は、建築資材の一部或いは全部に古材を使用したとしても、新築住宅に対する減額措置が適用されます。
問 新築住宅に対する減額措置の適用期間中に売買等により、その家屋の所有権が移転した場合、新たに所有者となった人は残っている減額措置期間について、その減額措置の適用は受けられますか?
答 その住宅の新たな所有者は、その減額措置の適用期間の残余の期間中は減額措置の適用を受けられます。
これは、固定資産税が、土地、家屋及び償却資産に対して課税する物税であることから、新築住宅に対する減額措置はその住宅に対して新たに固定資産税の課税客体となった年度から一定の年度分の固定資産税を減額しようとする措置であるからです。
※新築された住宅に対する固定資産税の減額(⇒地方税法附則第15条の6)
問 1階の倉庫部分が鉄骨造、2階の住宅部分が木造で施工されている家屋の評価はどの様になりますか?
答 一棟の家屋の主体構造部に木造部分と非木造部分がある場合は、別個に評点基準表を適用することになります。
上記の様な家屋の場合は、1階部分(鉄骨造)は非木造家屋再建築費評点基準表の『工場・倉庫・市場用建物』を、2階部分(木造)は木造家屋再建築費評点基準表の『専用住宅用建物』を適用して評価することが適当と思われます。
問 プレハブ方式の勉強部屋や物置などの建物は、家屋として課税されますか?
また、課税される場合は、どの様な評価になりますか?
答 その建物が賦課期日(1月1日)現在において、次の家屋としての要件を満たしている場合で、永続性も認められる場合は家屋として認定され課税されます。
- 土地定着性
- 外気遮断性
- 用途性
しかし、これらの評点基準表は、専用住宅用建物又は住宅・アパート用建物を基準に作成されているので、プレハブの物置等との相違を考慮し、適宜その実情に適合するよう補正して評価されることとなります。
問 長年使用されずに放置された家屋(空き家)への課税はありますか?
答 その家屋が賦課期日(1月1日)現在において、次の家屋としての要件を満たしている場合は、実際にその家屋が使用されているか否かを問わず課税客体となります。
- 土地定着性
- 外気遮断性
- 用途性
すなわち、住宅として使用の見込みのある場合とは、入居する人が未だ居ない賃貸住宅や転勤等で一時的に空き家になっている住宅を言い、この様な場合はその敷地について住宅用地の特例を講ずるものと理解されています。
※ 住宅用地の特例について
問 市街化調整区域内に新築された違反建築物に対する課税はありますか?
答 固定資産税の課税客体は、地方税法第341条及び第359条の規定により、その年度の初日の属する年の1月1日現在(賦課期日)の状況により確定することとなっています。
したがって、地方税法第348条の規定によって非課税となる固定資産を除き、賦課期日(1月1日)現在において固定資産と認定されるものであれば、課税客体となりますので、違反建築物であったとしても課税対象となります。
なお、市街化調整区域内に建築物の建築する場合は、建築確認の前に建築許可が必要となります。
■ 農地転用
農地転用とは、農地(田及び畑)を、宅地などの農地以外の土地利用に変更することを言います。
農地転用する場合は、農地法の規定による農林水産大臣或いは都道府県知事の許可が必要です。
農地転用について、農地法では、立地基準と一般基準を満足する場合にのみ許可されます。
- 立地条件…農地が、営農条件及び周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準
- 一般基準…農地が、土地の効率的な利用の確保と言う観点から転用の可否を判断する基準
区分\項目 | 要件 | 許可/不許可の方針 |
農用地区域内農地 | ・市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 (⇒農地法第4条第2項第1号イ) |
甲種農地 | 市街化調整区域内で次のもの。 ・農業公共投資後8年以内の農地 ・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地 |
原則不許可 (⇒農地法第4条第2項第1号ロ) |
第一種農地 | ・集団農地(20ha以上) ・農業公共投資対象農地 ・生産力の高い農地 |
原則不許可 (⇒農地法第4条第2項第1号ロ) |
第二種農地 | ・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 ・市街地として発展する可能性のある農地 |
第3種農地に立地困難な場合等に許可 (⇒農地法第4条第2項第1号ロ(2)) |
第三種農地 | ・都市的整備がされた区域内の農地 ・市街地にある農地 |
原則許可 (⇒農地法第4条第2項第1号ロ(1)) |
一 般 基 準 要 件 | 要件の説明 |
事業実施の確実性 |
・申請に必要な資力・信用があると認められること。(⇒農地法4条第2項第3号) |
被害防除 | ・周辺農地の営農条件に支障はないこと。(⇒農地法第4条第2項第4号) ・農業用用排水施設の機能に支障がないこと。(⇒農地法第4条第2項第4号) ・土砂の流出・崩壊・その他の災害を発生させるおそれがないこと。(⇒農地法第4条第2項第4号) |
一時転用の場合 | ・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。(⇒農地法第4条第2項第5号) ・一時的な利用のため所有権を取得しないこと。(⇒農地法第4条第2項第5号) ・農地を採草放牧地にするため権利を取得する場合は、農地法第3条第2項に該当しないこと。(⇒農地法第4条第2項第7号) |
◎ 農地転用の許可について
法 | 規制の内容 | 申請者 | 市街化区域以外 | 市街化区域 |
第3条 | 農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合 (時効取得や相続などを除く) |
農地所有者と権利取得者 (売主-買主) (貸主-借主) |
・自分の住んでいる市町村内の農地を取得する場合 ⇒農業委員会許可 ・自分の住んでいる市町村外の農地を取得する場合 ⇒都道府県知事許可 | |
第4条 | 農地の所有権を有する者が自己の目的のために転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者) |
・農地面積が4ha以下の場合 |
農業委員会への届出 |
第5条 | 農地、採草放牧地を転用する際に所有権等の権利の設定・移転が伴う場合 | 農地所有者と転用事業者 (売主-買主) (貸主-借主) |