固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

建物登記簿

2010-06-05 | 固定資産税
建物登記簿とは、各建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者及びその他の権利等を記載した公の記録で、登記所に備え付られている帳簿です。
建物一個ごとに、用紙1枚(論理的)に備え付けることとされています。
建物登記簿は、表題部甲区及び乙区で構成され、区分され記載されています。
  1. 表題部は、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付と登記の日付が記録されます。
    ① 家屋番号とは、一個の建物を特定するために登記所が付ける番号です。
    ② 種類とは、住宅、事務所、店舗、共同住宅、倉庫及び寄宿舎などの様に建物の用途を言います。
    ③ 構造とは、木造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造などの様にいわゆる建物の材料・構造を、並びに瓦葺、スレート葺及び亜鉛メッキ鋼板葺など屋根の材料等を言います。
    ④ 床面積とは、各階ごとの水平投影面積を言います。
  2. 甲区は、建物の所有権に関する事項が記録されます。
  3. 乙区は、所有権を制限する抵当権等の権利が記録されます。