固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

未来の延滞金を督促。

2014-09-22 | 固定資産税

岐阜県多治見市は、市民・県民税の滞納者2,698人に、誤った納付額や取扱指定期限日などを記載した督促状を送付していたと発表しました。

岐阜県多治見市に拠ると、本来『平成26年』と入力すべきところ、誤って『平成29年』と誤入力した為に、延滞金の計算が3年先に設定された為、大半の滞納者に延滞金を伴った納付額を誤記した督促状を送付したとのことです。

岐阜県多治見市では、この督促状を無効とし、既に誤った納付額で納付された場合は、延滞金督促手数料を返還するとのことです。


延滞金
 納期限後に税金を納める場合、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて、一定の割合を乗じて計算した金額を、本来の納税額と合わせて納付しなければならない。
 この税金に合わせて納付するお金のことを延滞金と言う。
 延滞金額=税額×(経過日数×1か月以内延滞金率)÷365

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補助金目当てに、公有地。

2014-09-21 | 固定資産税

福岡県宮若市は、宮若市営住宅団地の土地を、名義上公有地として国から建設補助金を受けた上で、地権者に『借地料』として35年間に亘り、計約2億4,000万円を支払っていると発表しました。

福岡県宮若市に拠ると、地権者に『借地料』を支払っている宮若市営住宅団地は、陽の浦団地(111戸、宮若市長井鶴247番地6)と矢萩団地(112戸、宮若市磯光1367番地125)の土地で、合併前の旧福岡県鞍手郡宮田町が民有地に住宅団地建設を計画し、国の補助金申請は公有地が条件だった為、買収交渉をしたものの折り合いがつかなかったとのことです。

この為、便宜的に、所有者を町名義にする一方、地権者には『借地料』を支払う契約を結んだとのことです。

1979年(昭和54年)からは、その『借地料』の支払いを開始したとのことです。

また、公有地となったことで、固定資産税の支払いが免除された地権者もいたとのことです。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号)
 (固定資産税の非課税の範囲)
 第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
  2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
   一  国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
   一の二 皇室経済法第7条 に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
   二 独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

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基準地価の発表

2014-09-18 | 固定資産税

2014年7月1日時点の基準地価(都道府県地価)が、国土交通省から発表されました。

国土交通省に拠りますと、東京(首都圏)、大阪、及び名古屋の三大都市圏の住宅地が、2008年(平成20年)のリーマンショック以来の6年ぶりに基準地価(都道府県地価)が上昇(+0.5%)に転じたとのことです。
また、三大都市圏の商業地は、昨年(+0.6%)に引き続いて2年連続で上昇(+1.7%)したとのことです。

国土交通省に拠ると、基準地価(都道府県地価)の上昇地点数の割合は全国的に増加しており、住宅地では、上昇地点が2013年の1,970地点(13.4%)から2,929地点(19.9%)に、商業地では910地点(18.1%)から1,361地点(26.8%)に拡大しているとのことです。

しかし、地方部では、住宅地8,465地点(79.7%)が、商業地2,913地点(79.8%)が下落しており、これは約80%の地点が下落していることになります。
すなわち、わが国の約80%の地点では、いわゆる現政府の景気浮揚策が及んでいないことになります。


  • 相続税路線価
     その年の1月1日時点の価格:国税庁
     毎年7月に公開
  • 固定資産税路線価
     基準年度の1月1日時点の価格:市町村
     毎年4月1日に公開
  • 地価公示価格
     その年の1月1日時点の価格:国土交通省
     毎年3月に公開
  ※いずれも、1㎡当りの更地の価格。

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