福岡県宮若市は、宮若市営住宅団地の土地を、名義上公有地として国から建設補助金を受けた上で、地権者に『借地料』として35年間に亘り、計約2億4,000万円を支払っていると発表しました。
福岡県宮若市に拠ると、地権者に『借地料』を支払っている宮若市営住宅団地は、陽の浦団地(111戸、宮若市長井鶴247番地6)と矢萩団地(112戸、宮若市磯光1367番地125)の土地で、合併前の旧福岡県鞍手郡宮田町が民有地に住宅団地建設を計画し、国の補助金申請は公有地が条件だった為、買収交渉をしたものの折り合いがつかなかったとのことです。
この為、便宜的に、所有者を町名義にする一方、地権者には『借地料』を支払う契約を結んだとのことです。
1979年(昭和54年)からは、その『借地料』の支払いを開始したとのことです。
また、公有地となったことで、固定資産税の支払いが免除された地権者もいたとのことです。
※
地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号) (固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一 国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二 皇室経済法第7条 に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二 独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの