問 基準年度中に、工場敷地であった一区画の土地(地目宅地)が分譲地として造成され分譲されました。
この区画は、土盛が行なわれ、道路も整備されたため完全な住宅地区となっており、従来の評価水準にとどめておくことは課税上均衡を失すると思われます。
次年度は、据置年度ですので価額を据置く年度ですが、周囲の住宅地域に比準して評価額を変更することが適当ですか?
答 地方税法第349条第2項ただし書きに規定する『地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情』があり、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当である場合は、類似する土地、家屋の価格によることとされています。
したがって、この例の様な土地は、造成、分筆がなされているもので、土地自体の形質変化があったものであり、「地目の変換」ではないが、「これらに類する特別の事情」に該当します。