問 A市側の甲筆とB市側の乙筆の2筆による一画の土地において、双方の土地に対する小規模住宅用地及びその他の住宅用地の適用の方法はどの様になりますか?
答 その各筆の住宅用地及び小規模住宅用地の地積を求める場合は、その2筆を一画地と認定し、求めた住宅用地及び小規模住宅用地の地積を、その各筆の地積をもとに按分して求めます。
問 A市側の甲筆とB市側の乙筆の2筆による一画の土地において、双方の土地に対する小規模住宅用地及びその他の住宅用地の適用の方法はどの様になりますか?
答 その各筆の住宅用地及び小規模住宅用地の地積を求める場合は、その2筆を一画地と認定し、求めた住宅用地及び小規模住宅用地の地積を、その各筆の地積をもとに按分して求めます。
問 商店街の店舗を取り壊し、跡地に1・2階を店舗とし、3・4階を住宅とする建物を新築します。
この新しい建物は、住宅と店舗の両方に利用することになるが、建物の一部を住宅に利用する場合には、その敷地に住宅用地の特例が適用されますか?
答 住宅の敷地の用に供されている土地に対する固定資産税の課税標準額は、地方税法第349条の3の2の規定により、その面積が一戸又は一区画当たり200㎡までは課税標準額を6分の1に、200㎡を超える部分は課税標準額を3分の1とすることとされています。
この特例の適用を受ける土地は、通常専ら人の住居の用に供する家屋(専用住宅)、及び居住の用とそれ以外(店舗など)の用に供されているいわゆる併用住宅で、人の居住の用に供する部分の床面積が、家屋全体の床面積の4分の1以上である家屋の敷地の用に供されている土地です。
併用住宅の場合には、居住部分の床面積の割合によって、その敷地の面積の一定割合の土地が住宅用地の適用を受けることになります。
この例の場合は、1階から4階までの床面積が同一であるとすれば、居住部分の床面積は全体面積の2分の1となり、地方税法施行令第52条の11第2項の規定により、原則として敷地全体が住宅用地の適用を受けることになります。