固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 家屋を新築又は増築しました?

2010-05-21 | 固定資産税

問 家屋を新築又は増築しましたが、この新・増築分の固定資産税はどの様になりますか?

答 固定資産税は賦課期日(1月1日)を基準として課税しているので、1月2日から翌年の1月1日までの間に新築又は増築された家屋については、今年度分の課税はありません。
 したがって、翌年度からの課税となります。

月日 1/1(今年) 1/2 3/31 4/1 12/31 1/1(翌年) 1/2 3/31 4/1
新築又は増築の日
課税年度 課税はありません。

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