問 家屋を新築又は増築しましたが、この新・増築分の固定資産税はどの様になりますか?
答 固定資産税は賦課期日(1月1日)を基準として課税しているので、1月2日から翌年の1月1日までの間に新築又は増築された家屋については、今年度分の課税はありません。
したがって、翌年度からの課税となります。
月日 | 1/1(今年) | 1/2 | 3/31 | 4/1 | 12/31 | 1/1(翌年) | 1/2 | 3/31 | 4/1 | … | |||
新築又は増築の日 | |||||||||||||
課税年度 | 課税はありません。 |
問 家屋を新築又は増築しましたが、この新・増築分の固定資産税はどの様になりますか?
答 固定資産税は賦課期日(1月1日)を基準として課税しているので、1月2日から翌年の1月1日までの間に新築又は増築された家屋については、今年度分の課税はありません。
したがって、翌年度からの課税となります。
月日 | 1/1(今年) | 1/2 | 3/31 | 4/1 | 12/31 | 1/1(翌年) | 1/2 | 3/31 | 4/1 | … | |||
新築又は増築の日 | |||||||||||||
課税年度 | 課税はありません。 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます