問 固定資産税が課税されている家屋を取り壊しましたが、今年度の家屋分の固定資産税は減額されますか?
答 固定資産税は賦課期日(1月1日)を基準として課税しているので、取り壊した日の属する今年度分については納税していただくことになります。
取り壊した家屋が、建物登記簿に登録されている場合は、登記所(各地方法務局)に『滅失登記』を申請して下さい。
これにより、登記所(各地方法務局)から各市町村役場に家屋が滅失された旨の通知が来ますので、現地調査・確認の後に、翌年度分からこの家屋への課税を取り消します。
なお、未登記の家屋を取り壊した場合は、速やかに各市町村役場にご連絡をお願いします。
月日 | 1/1(今年) | 1/2 | 3/31 | 4/1 | 12/31 | 1/1(翌年) | 1/2 | 3/31 | 4/1 | … | |||
取り壊しの日 | |||||||||||||
課税年度 | 前年度課税 | 今年度課税 | 課税はありません。 |
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