固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

土地の評価-一筆評価の原則の例外

2011-05-15 | 固定資産税

土地の評価は、土地の地目の別ごとに定められた評価方法に拠って評価されます。
しかし、一筆の土地において、その形状や利用状況などにより2以上の部分に明確に区分出来る場合は、その状況に応じてそれぞれを分割して評価することがあります。

したがって、一筆の土地を一筆評価の原則に拠って評価した場合と、一筆の土地を分割して評価した場合では、固定資産税及び都市計画税が異なることが有ります。

例えば、次の様な場合は、一筆の土地を分割して評価します。

  • 住宅用地に、貸し駐車場や私道などがある場合
  • 塀やフェンスなどがあり、自由に往来出来ない場合
  • 地方税法第348条第2項から第9項までの規定により、固定資産税を課することが出来ない部分がある場合
なお、一筆の土地を分割して評価する場合は、地積測量図面等が必要になる、市町村と所有者との合意が必要など、市町村に拠ってその取り扱いが異なります。
(例 塀やフェンスなどがあり、自由に往来出来ない場合)

評点数の比較(地積:700㎡=20m×35m)
一筆評価の原則に拠る評価736,400
一筆を分割した評価690,200
評点数の差△46,200

※比較:画地計算法-(例2)

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住宅エコポイント-早期終了

2011-05-13 | 固定資産税

■ 住宅エコポイント
 住宅エコポイントとは、2009年(平成21年)12月8日に閣議決定した『明日の安心と成長のための緊急経済対策』の中で、エコ住宅の建設、エコ住宅へのリフォームに対するインセンティブとして創設されました。
 当初は、2010年(平成22年)12月31日までに建築・工事着工した住宅が住宅エコポイントの対象でしたが、住宅エコポイントの申請件数が想定を上回ったために、早期終了(5か月短縮)することとなり、2010年(平成22年)7月31日までに建築・工事着工した住宅が対象となりました。
 なお、ポイントの申請期限及び交換期限に変更はありません。


建物の種類工事の対象期間ポイントの申請期限ポイントの交換期限
エコ住宅の新築一戸建ての住宅【変更前】
 2010年(平成22年)12月31日まで
【変更後】
 2010年(平成22年)7月31日まで
2012年(平成24年)6月30日2014年(平成26年)3月31日
共同住宅等(階数が10以下)2012年(平成24年)12月31日
共同住宅等(階数が11以上)2013年(平成25年)12月31日
エコリフォーム一戸建ての住宅及び共同住宅等2012年(平成24年)3月31日
※参考:国土交通省
※参考:住宅エコポイント

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共有名義の固定資産の課税について

2011-05-04 | 固定資産税

区分所有法に基づく分譲マンション等以外の土地や家屋について、所有者が共有名義になっている場合は、地方税法第10条の二の規定に拠って、共有者全員が連帯納税義務を負うことになります。

これは、共有者全員が、それぞれの持分に関係なく、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)については、全額を納税する義務を負うと言うことになります。
また、市町村は、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)について、共有者それぞれの持分に応じて課税することが出来ません

したがって、共有者中の一人が全額納付した場合には、他の共有者の納税義務は消滅しますが、例え持分が少ない場合でも、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)について納税が無い場合は、全額の納税義務を負うことになります。

なお、市町村では、二人以上で所有している固定資産(土地や家屋)については、共有代表者には『納税通知書』を、それ以外の方には『共有物件課税通知書』を送付する様にしています。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成22年12月3日・法律第65号)

  第一章 総則

  第三節 連帯納税義務等

 (連帯納税義務)
 第10条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
 2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
 3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

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東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置等(3)

2011-05-03 | 固定資産税

東日本大震災被災地に対する地方税の取り扱いは、次のとおりです。

  • 地方税関係Q&A<東日本大震災関連>
    1. 問4-1 固定資産の価格等の決定を3月31日までに決定しなければならないとされているが、間に合わない。どうすればよいか。
    2. 問4-2 被災した納税義務者の判別ができないため、とりあえず全ての納税義務者に対して納税通知書を交付してよいか。
    3. 問4-3 例年の納期限を記載した納税通知書を印刷してしまった後に被災地域に係る納期限の延長を決めたが、納税通知書の再調達ができないことや、システム上2種類の納期限を設定することができないこと等から、延長した納期限を記載した納税通知書を再印刷することができない場合はどのように対応すればよいか。
    4. 問4-4 固定資産税の納期については、特別の事情がある場合においては、異なる納期を定めることができるとあるが、納期の回数を減らすことが可能か。

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固定資産税の第1期納期

2011-05-02 | 固定資産税

固定資産税の納期は、地方税法第362条に拠って、4月7月12月及び2月となっています。

したがって、固定資産税の第1期の納期限は通常4月30日ですが、この納期限が土日曜日の場合、その翌日となります。
しかし、今年は5月1日が日曜日となっているために、第1期の納期限は5月2日(月)となります。

なお、固定資産税の納期限までに納税しなかった場合は、地方税法第369条に拠って延滞金額を加算して納付しなければなりません。

また、行政上の処分として、督促状の送付及び滞納処分(差押え)と言った処分を受けることになります。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成22年12月3日・法律第65号)

  第二款 賦課及び徴収

 (納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
 第369条 固定資産税の納税者は、第362条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 2 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

  第三款 督促及び滞納処分

 (固定資産税に係る督促)
 第371条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
 2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

 (固定資産税に係る督促手数料)
 第372条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

 (固定資産税に係る滞納処分)
 第373条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
  一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中『督促状』とあるのは、『納付の催告書』とする。
 3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第一号に規定する10日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の二第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
 4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第114条第一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
 (-以下、省略-)

破産法(平成16年6月2日・法律第75号/改正平成18年12月15日・法律第109号)

  第二節 破産債権の届出

 (租税等の請求権等の届出)

 第114条 次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合において、当該請求権を有する者が別除権者又は準別除権者であるときは、第111条第2項の規定を準用する。
  一 租税等の請求権であって、財団債権に該当しないもの
  二 罰金等の請求権であって、財団債権に該当しないもの

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り災証明書の申請について

2011-05-01 | 固定資産税

り災証明書の具体的な申請方法は、次のとおりです。


※なお、市庁舎が東日本大震災により被災しており、対応出来ない可能性があります。

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