◆ 地番と住居表示 ◆
■ 地番
地番とは、不動産登記法第35条によって登記所(法務局)が定める土地の番号です。
地番は、一筆の土地ごとに付番される固有の番号であり、登記所(法務局)が定めた住所です。
また、住居表示が実施されていない地域では、字名と地番に拠ってそのまま住所を表します。
これは、明治以降の日本では慣例となっていました。
なお、土地を分筆した場合は分筆前の地番に支号(枝番)を付番され、合筆した場合は合筆前の首位(先頭)の地番がその地番となります。
■ 住居表示
住居表示とは、住居表示に関する法律によって、街を分かり易くしたり、郵便物などを配達し易くすることを目的とした制度です。
住居表示は、規則性を持って建物に番号を付けて表すもので、各市区町村が決定します。
従って、住居表示は地番とは異なります。
わが国の住居表示には、住居表示に関する法律において、①街区方式と②道路方式を規定していますが、①街区方式がほとんどの地域で採用されています。
街区方式による住居表示は、まず原則として道路や鉄道線路等に囲まれた区画を一つの単位として街区符号が付けられます。
1.街区符号(街区)
街区は、道路、鉄道、河川、水路その他恒久的施設等で境界線として、街区符合には数字を用いて一定の規則に従って連続する様に付与されます。
2.住居番号
街区を、原則として10m又は15mの間隔で区切り、一連の順序番号を付番したもので、これを基礎番号と言います。
基礎番号は、建築物等の主に玄関に接している所に付けられます。
(例. ○○一丁目)
次に、一つの街区符号の区画ごとに、住居番号が付番されます。
(例. ○○一丁目○番)
■ 相続登記の申請義務化
2024年(R6年)4月1日(月)から、相続(遺言を含む。)に拠り不動産の所有権を取得した相続人は、相続登記の申請が不動産登記法に拠って義務付けられました。
これは、所有者の分からないまま放置されている土地問題を解決する為で、土地及び建物を相続する際の登記が義務化したことに拠ります。
- 相続登記の申請義務化の概要
- 不動産の所有権を相続したことを知った日から、3年以内に登記を行うこと。
- 正統な理由無く登記を怠った場合は、10万円以下の過料を科す。
因みに、新たにこの申請がし易い様にオンラインでの登記を認めるサービスも開始されました。
●法務省:相続登記の申請義務化について≫
●法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A≫
●不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方):法務局≫
●不動産登記法
第一章 総則
(目的)
第1条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。
---途中省略---
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第76条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
---途中省略---
(過料)
第164条 第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の二第1項若しくは第2項又は第76条の三第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。