固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 被災住宅用地が譲渡されて所有者が変わった場合について?

2010-06-29 | 固定資産税

問 被災住宅用地が譲渡されて所有者が変わった場合でも、『みなし住宅用地特例』を受けられますか?

答 所有者が変更された場合は、『みなし住宅用地特例』の対象とはなりません。
 ただし、次の様な場合は、所有者が変わっても『みなし住宅用地特例』の対象となります。

  1. 震災等の発生前にその土地を取得していた。
  2. 3親等内の親族が土地を取得した。
  3. 相続で土地を取得した。
  4. 会社の合併・分割により取得した。
 これは、『みなし住宅用地特例』とは、被災前に住宅用地の特例の適用を受けていた者について、住宅用地の特例を継続的に講じていく(被災年度に受けていた住宅用地の特例を被災年度翌年度又は翌々年度も継続)との趣旨によるからです。
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FAQ 住宅用地として使用することができないことについての市町村長の認定について?

2010-06-29 | 固定資産税

問 被災住宅用地の、住宅用地として使用することが出来ないことについての認定はどの様な場合ですか?

答 被災住宅用地住宅用地として使用することができないことの市町村長の認定は、市町村長が諸事情を斟酌し、個別具体的に認定します。
 具体的には、次の様な場合が市町村長の認定の対象となります。

  1. がれき等の処理で物理的に使用出来ない。
  2. 権利関係の調整に時間が掛かる。
  3. 復旧工事用の資材置き場としてその用地を提供しているために、使用出来ない。
  4. 経済的事情により、住宅再建まで時間が必要である。
 なお、次の様な場合は、市町村長の認定の対象とはなりません
  1. 既にその土地について、事業用家屋の建築確認の申請をしている
  2. 住宅用地を他に既に確保しており、その土地を住宅用地として使用しないことが明らかである
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