問 被災住宅用地が譲渡されて所有者が変わった場合でも、『みなし住宅用地特例』を受けられますか?
答 所有者が変更された場合は、『みなし住宅用地特例』の対象とはなりません。
ただし、次の様な場合は、所有者が変わっても『みなし住宅用地特例』の対象となります。
- 震災等の発生前にその土地を取得していた。
- 3親等内の親族が土地を取得した。
- 相続で土地を取得した。
- 会社の合併・分割により取得した。
問 被災住宅用地が譲渡されて所有者が変わった場合でも、『みなし住宅用地特例』を受けられますか?
答 所有者が変更された場合は、『みなし住宅用地特例』の対象とはなりません。
ただし、次の様な場合は、所有者が変わっても『みなし住宅用地特例』の対象となります。
問 被災住宅用地の、住宅用地として使用することが出来ないことについての認定はどの様な場合ですか?
答 被災住宅用地を住宅用地として使用することができないことの市町村長の認定は、市町村長が諸事情を斟酌し、個別具体的に認定します。
具体的には、次の様な場合が市町村長の認定の対象となります。