固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

応急危険度判定

2024-01-21 | 固定資産税

■ 応急危険度判定
 応急危険度判定とは、大規模な地震等に依り被災した建築物の二次災害防止の為に、その建築物の危険性を応急的に判定するものです。
 応急危険度判定には、次の3種類あり、ステッカーが建築物(ブロック塀等を含む)の見易い箇所に貼付・表示されます。

 これは、この建築物(ブロック塀等を含む)の所有者、居住者及び利用者だけではなく、近辺を通行する者に対しても、その建築物(ブロック塀等を含む)が安全であるか否かを知らせる役割もあります。

判定表
ステッカー色
判定危険要注意調査済
判定内容被害が大きく、立入や使用は危険被害が認められるが、注意事項に十分注意しての立入等は可能。被害は軽微で、使用可能。
 ※ その後の余震等で、被害が更に進行する可能性があるので、注意が必要。

 なお、この応急危険度判定には、都道府県が講習・養成・登録を行い、都道府県知事の認定登録を受けた応急危険度判定士が行います。

 また、応急危険度判定士は、原則として二人1組のチームとして判定作業を行い、判定作業に先立って建築物(ブロック塀等を含む)の所有者等に判定の趣旨説明をして了承を得た上で行います。

■ 罹災証明書
 罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。
  罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
  なお、この罹災状況の調査には、研修を受けた調査員(市町村の職員や建築士等)が、原則として二人以上のグループで申請のあった住家に出向いて、住家の傾斜、屋根及び壁等の損傷状況などを調査します。
 ※参考記事

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評価替えと価格の据置措置

2024-01-03 | 固定資産税

■ 評価替えと価格の据置措置

 固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、地方税法第408条(固定資産の実地調査)に拠って、毎年1回以上の実地調査を要するとしています。

 しかし、土地と家屋は、3年ごとの基準年度にのみ『適正な価格』に見直されます。
 これを評価替えと言い、その翌年度を第二年度、その翌々年度を第三年度と言います。

 なお、この第二年度第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置かれます

 因みに、令和6年度は基準年度に当たる為、評価替えが行われます。

☆ 基準年度:令和3年度
  (昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。)

★ 据置年度:令和4年度(第二年度)、令和5年度(第三年度)
  (第二年度 基準年度の翌年度をいう。)
  (第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。)

基準年度2006年、2009年、2012年、2015年、2018年、2021年、2024年、2027年
第二年度2007年、2010年、2013年、2016年、2019年、2022年、2025年、2028年
第三年度2008年、2011年、2014年、2017年、2020年、2023年、2026年、2029年


□基準年度・据置年度年表
S31年S32年S33年S34年S35年S36年S37年S38年S39年S40年
S41年S42年S43年S44年S45年S46年S47年S48年S49年S50年
S51年S52年S53年S54年S55年S56年S57年S58年S59年S60年
S61年S62年S63年H1年H2年H3年H4年H5年H6年H7年
H8年H9年H10年H11年H12年H13年H14年H15年H16年H17年
H18年H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年H26年H27年
H28年H29年H30年H31/R1年R2年R3年R4年R5年R6年R7年
R8年R9年R10年R11年R12年R13年R14年R15年R16年R17年

地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号)

  第一款 通則

 (固定資産税に関する用語の意義)

 第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(抜粋)
  6 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
  7 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
  8 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。

  第五款 固定資産の評価及び価格の決定

 (固定資産の実地調査)

 第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

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罹災証明書と被災届出証明書

2024-01-02 | 固定資産税

■ 罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。

  罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
  因みに、罹災証明書は、自然災害で被災した住家(居住実態の有る家屋)のみが対象となり、世帯主名での発行となります。

● 罹災証明書の程度

被害の程度全壊大規模
半壊
半壊
損害割合50%以上40%以上
50%未満
20%以上
40%未満

 ※参考:罹災証明書の概要

■ 被災届出証明書とは、自然災害の被災状況を市町村に届け出たことを証明するものです。

  被災届出証明書は、被災後3年以内の住家以外の建物、構造物及び家財等、並びに商業施設、工業施設及び農業施設等が対象です。

  また、被災届出証明書は、被害の程度の判定を致しません。

 ※参考:第5章 罹災証明書の交付と第2次調査・再調査の実施

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固定資産税の賦課期日

2024-01-01 | 固定資産税

第二款 賦課及び徴収
 (固定資産税の賦課期日)

第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。


地方税法(地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号))

    第二節 固定資産税

  第一款 通則

 (固定資資産税に関する用語の意義)

第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五 価格 適正な時価をいう。
六 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下『区分所有に係る家屋』という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

 (固定資産税の課税客体等)

第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

 (固定資産税の納税義務者等)

第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
---以下省略---

固定資産評価のしくみについて (土地評価) - 総務省
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