問 民事執行法に基づいて、債権回収のために裁判所に対して申立てを行う場合に、公課証明書が必要となりますが、その取得方法を教えて下さい。
答 不動産強制競売とは、債権者が、公正証書・判決等の債務名義に基づいて、債務者又は保証人の所有する不動産に対してその不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることです。(⇒民事執行法第43条)
この申立てに必要な提出書類の一つにその不動産の公課証明書がありますが、この公課証明書は市町村に請求します。(⇒民事執行規則第23条第5号)
この場合、公課証明書を請求出来る方は、物件を所有する債権者、又は連帯保証人に限られます。
なお、請求する場合は、次の書類等が必要となります。
- 強制競売申立書
①当事者目録
②請求債権目録
③物件目録
- 執行力のある債務名義の正本
①執行文が記載された判決の正本と、左記送達証明書
②仮執行宣言付き支払命令書と、左記送達証明書
③執行文が記載された和解調書と、左記送達証明書
④執行文が記載された認諾調書と、左記送達証明書
⑤強制執行を受けるべき旨が記載された公正証書と、左記送達証明書
- 登記簿謄本
- 窓口に来訪する方の本人を確認出来るもの
- 窓口に来訪する方が代理人の方、或いは債権者が法人の場合は、包括的委任状
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民事執行法(抜粋)
第一款 不動産に対する強制執行
第一目 通則
(不動産執行の方法)
第43条 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下『不動産執行』という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
(執行裁判所)
第44条 不動産執行については、その所在地(前条第二項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
2 建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合には、その建物に対する強制執行については建物の存する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、その土地に対する強制執行については土地の所在地を管轄する地方裁判所又は建物に対する強制執行の申立てを受けた地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
3 前項の場合において、執行裁判所は、必要があると認めるときは、事件を他の管轄裁判所に移送することができる。
4 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。