固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

画地計算法-側方路線影響加算法

2010-07-31 | 固定資産税

角地(宅地)の価額は、側方路線の影響によって普通地の価額より高くなるものあるから、次の様な手順で評点数及び評点を求めます。

  1. その角地(宅地)の正面路線価によって求めた単位地積当たりの評点数を求める。
  2. 側方路線を正面路線価とみなして単位地積当たりの評点数を求める。
  3. 上記2.で求めた評点数に、『附表2.側方路線影響加算率表』から求めた加算率を乗じて補正する単位地積当たり評点数を求める。
  4. 上記1.の評点数に上記3.の評点数とを加算して、その角地(宅地)の単位地積当たり評点数を求める。
  5. 上記4.の評点数に地積を乗じてその評点を求める。

なお、次のいずれかに該当する場合は、付近の土地との均衡上、特に必要が有る場合を除いて、側方路線影響加算を適用しません。
  • 側方路線の幅員が概ね4m未満の場合
  • 側方路線が建築基準法第42条における道路以外の場合
  • 側方路線に接する間口が概ね2m未満の場合
  • その画地(宅地)の角にあたる部分のいずれか一方が2m以上欠けている場合
  • 側方路線が袋小路の場合
  • この側方路線影響加算の適用が、適当でないと認められる場合


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画地計算法-奥行価格補正割合法

2010-07-31 | 固定資産税
宅地の価額は、道路からの奥行が長くなるにしたがって、又は奥行が著しく短くなるにしたがって漸減するものであるから、全ての土地について、路線価にその属する用途地区の種別及びその奥行距離に応じて、『附表1.奥行価格補正率表』によって求めた奥行価格補正率を乗じてその画地の単位地積あたりの評点数を求め、これに地積を乗じてその評点を求めます。

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画地計算法-(例6)

2010-07-31 | 固定資産税
宅地の奥行が長大である場合は、奥行長大補正法によって、次の様に画地計算法を適用します。

※ なお、奥行長大補正率は、その年度の付表6・奥行長大補正率表の補正率を適用します。
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画地計算法-(例5)

2010-07-31 | 固定資産税
宅地の間口が狭小の場合は、間口狭小補正法によって、次の様に画地計算法を適用します。

※ なお、間口狭小補正率は、その年度の付表5・間口狭小補正率表の補正率を適用します。
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画地計算法-(例4)

2010-07-30 | 固定資産税
宅地が、不整形地の場合は、次の手順で補正率を求め、次の様に画地計算法を適用します。
  1. 奥行長大補正率、或いは奥行長大補正率間口狭小補正率を乗じた率
  2. 不整形地補正率、或いは不整形地補正率間口狭小補正率を乗じた率
  3. 上記1.と2.の補正率を比較して、補正率の小さい方の補正率を採用する(ただし、下限は0.60とする)。

※ なお、不整形地補正率は、その年度の付表4・不整形地補正率表の補正率を適用します。
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画地計算法-(例3)

2010-07-30 | 固定資産税
宅地が、下図の様に二つの道路に接している場合は、原則として路線価の高い道路を正面路線として、他方の道路を裏面路線として、次の様に画地計算法を適用します。

※ なお、二方路線影響加算率は、その年度の付表3・二方路線影響加算率表の加算率を適用します。
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画地計算法-(例2)

2010-07-30 | 固定資産税
宅地が、二つの道路に接している場合は、原則として路線価の高い道路を正面路線として、他方の道路を側方路線として、次の様に画地計算法を適用します。
また、二つの異なる系統の路線の交差する角に位置し、その二路線のいずれにも接している画地を角地と言います。

※ なお、側方路線影響加算率は、その年度の付表2・側方路線影響加算率表の加算率を適用します。
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画地計算法-(例1)

2010-07-30 | 固定資産税
各筆の評点数は、各筆の宅地の立地条件に基づいて、路線価を基礎として、画地計算法を適用して求めた評点数によって付設します。

宅地が、一つの道路に接している場合は、次の様に画地計算法を適用します。

※ なお、奥行価格補正率は、その年度の付表1・奥行価格補正率表の補正率を適用します。
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FAQ - Index(6)

2010-07-29 | 固定資産税
FAQ - Index(6)
  1. FAQ 償却資産の取得時期について?
  2. FAQ 清算法人が所有する償却資産について(1)?
  3. FAQ 清算法人が所有する償却資産について(2)?
  4. FAQ 遊休資産及び未稼動資産について?
  5. FAQ 償却済資産について?
  6. FAQ 償却資産の取得価格について?
  7. FAQ 減価償却の方法の旧定率法とは?
  8. FAQ 不動産強制競売に係る公課証明書について?
  9. FAQ 担保権の実行としての不動産競売に係る公課証明書について?
  10. FAQ リース会社からリースしている資産について?
  1. FAQ - Index(5)
  2. FAQ - Index(4)
  3. FAQ - Index(3)
  4. FAQ - Index(2)
  5. FAQ - Index(1)
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FAQ - Index(5)

2010-07-28 | 固定資産税
FAQ - Index(5)
  1. FAQ 商業地等について?
  2. FAQ 地目が宅地のまま耕作されている土地の課税について?
  3. FAQ 既に住宅を所有する人が、新たに住宅を新築した場合の新築住宅に対する減額措置について?
  4. FAQ 新築住宅に対する減額措置の適用期間について?
  5. FAQ 14条地図と17地図について?
  6. FAQ 立木及び野草などは課税客体となりますか?
  7. FAQ 存在不明の土地に対する課税の是非について?
  8. FAQ 登記簿に登記されているが現存しない土地の固定資産税の課税について?
  9. FAQ 土地と償却資産の区分について?
  10. FAQ 家屋と償却資産の区分について?
  11. FAQ 流失した土地の課税について?
  12. FAQ 収益を生じない資産に対する課税について?
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FAQ リース会社からリースしている資産について?

2010-07-27 | 固定資産税

問 リース会社からリースしている資産についても、償却資産として申告する必要がありますか?

答 リース会社からリースしている資産は、償却資産にはなりません
 リース会社からリースしている資産については、そのリース会社所有の償却資産となります。
 この場合、その資産が貸付(リース)先で事業の用に供されているか否かを問わず、その償却資産納税義務者はリース会社となります。

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FAQ 担保権の実行としての不動産競売に係る公課証明書について?

2010-07-26 | 固定資産税

問 民事執行法に基づいて、債権回収のために裁判所に対して申立てを行う場合に、公課証明書が必要となりますが、その取得方法を教えて下さい。

答 担保権の実行としての不動産競売とは、債権者が、債務者・物上保証人から抵当権・根抵当権の設定を受けた担保権者である場合に、抵当権・根抵当権の実行として、その不動産を管轄する地方裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることです。(⇒民事執行法第180条)
 この申立てに必要な提出書類の一つにその不動産の公課証明書がありますが、この公課証明書は市町村に請求します。(⇒民事執行規則第173条)
 なお、請求する場合は、次の書類等が必要となります。

  1. 担保不動産競売申立書
    ①当事者目録
    ②請求債権目録
    ③物件目録
  2. 登記簿謄本(登記事項証明書)
  3. 窓口に来訪する方の本人を確認出来るもの
  4. 窓口に来訪する方が代理人の方、或いは債権者が法人の場合は、包括的委任状

   ※民事執行法(抜粋)
   第三章 担保権の実行としての競売等
   (不動産担保権の実行の方法)
   第180条  不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第43条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において『不動産担保権』という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
   一  担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
   二  担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法

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FAQ 不動産強制競売に係る公課証明書について?

2010-07-25 | 固定資産税

問 民事執行法に基づいて、債権回収のために裁判所に対して申立てを行う場合に、公課証明書が必要となりますが、その取得方法を教えて下さい。

答 不動産強制競売とは、債権者が、公正証書・判決等の債務名義に基づいて、債務者又は保証人の所有する不動産に対してその不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることです。(⇒民事執行法第43条)
 この申立てに必要な提出書類の一つにその不動産の公課証明書がありますが、この公課証明書は市町村に請求します。(⇒民事執行規則第23条第5号)
 この場合、公課証明書を請求出来る方は、物件を所有する債権者、又は連帯保証人に限られます。
 なお、請求する場合は、次の書類等が必要となります。

  1. 強制競売申立書
    ①当事者目録
    ②請求債権目録
    ③物件目録
  2. 執行力のある債務名義の正本
    ①執行文が記載された判決の正本と、左記送達証明書
    ②仮執行宣言付き支払命令書と、左記送達証明書
    ③執行文が記載された和解調書と、左記送達証明書
    ④執行文が記載された認諾調書と、左記送達証明書
    ⑤強制執行を受けるべき旨が記載された公正証書と、左記送達証明書
  3. 登記簿謄本
  4. 窓口に来訪する方の本人を確認出来るもの
  5. 窓口に来訪する方が代理人の方、或いは債権者が法人の場合は、包括的委任状

 ※民事執行法(抜粋)
  第一款 不動産に対する強制執行
   第一目 通則
   (不動産執行の方法)
   第43条  不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下『不動産執行』という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
   2  金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。

   (執行裁判所)
   第44条  不動産執行については、その所在地(前条第二項の規定により不動産とみなされるものにあつては、その登記をすべき地)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
   2  建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合には、その建物に対する強制執行については建物の存する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、その土地に対する強制執行については土地の所在地を管轄する地方裁判所又は建物に対する強制執行の申立てを受けた地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
   3  前項の場合において、執行裁判所は、必要があると認めるときは、事件を他の管轄裁判所に移送することができる。
   4  前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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FAQ 減価償却の方法の旧定率法とは?

2010-07-24 | 固定資産税

問 償却資産の評価における減価償却の方法は、『旧定率法』とありますが、この『旧定率法』とはなんですか?

答 旧定率法とは、平成19年度税制改正において、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却の方法については改正前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が定額法は『旧定額法』に、定率法は『旧定率法』等に改められました。(⇒所得税法施行令第120条及び第120条の2)
 『旧定率法』の特徴は、初めの年度ほど減価償却費の額が多く、年とともに減価償却費の額が減少します。
 計算方法は、次のとおりです。
  償却費の額=未償却残高×旧定率法の償却率
  (未償却残高とは、取得価額から前年までの償却費の合計額を差し引いた金額を言う。)
 [計算例]

項目\ 所得税法による旧定率法 地方税法による価格(評価額)
取得価額 500万円 500万円
耐用年数 5年 5年
償却率 0.369 (減価残存率表の減価率から) 0.369 (減価残存率表の減価率から)
1年目の償却費の額
(価格(評価額))
1,845,000円
(5,000,000×0.369)
4,075,0000円
(5,000,000×(1-0.369/2))
2年目の償却費の額
(価格(評価額))
1,164,195円
((5,000,000-1,845,000)×0.369)
2,571,325円
(4,075,000×(1-0.369))
3年目の償却費の額
(価格(評価額))
734,607円
((5,000,000-1,845,000-1,164,195)×0.369)
1,622,506円
(2,571,325×(1-0.369))
以降省略

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FAQ 償却資産の取得価格について?

2010-07-23 | 固定資産税

問 償却資産の取得価格とは、償却資産の購入代金のことですか?

答 償却資産の取得価格は、他から購入した場合、購入金額に付帯費の額を加えた金額を言います。
 なお、付帯費とは、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料及び据付費など、その償却資産を使用出来る状態にするために、直接必要だった費用の額です。
 また、償却資産を自分で建設、製作及び製造した場合は、そのための原材料費、労務費及び経費に付帯費の額を加えた金額となります。

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