土地に係る登録免許税について、土地取引の活性化や土地の有効利用の促進を図るために特例措置が図られています。(⇒租税特別措置法)
※租税特別措置法(抜粋)
第5章 登録免許税法 の特例
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第72条 個人又は法人が、平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の10
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の13
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の15
二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の2
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の2.5
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の3
登記の種類 | 本則税率 | 特例税率 | ||
---|---|---|---|---|
~平成23年3月31日 | ~平成24年3月31日 | ~平成25年3月31日 | ||
土地の売買による所有権の移転 | 2.0% | 1.0% | 1.3% | 1.5% |
土地の所有権の信託 | 0.4% | 0.2% | 0.25% | 0.3% |
※租税特別措置法(抜粋)
第5章 登録免許税法 の特例
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第72条 個人又は法人が、平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の10
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の13
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の15
二 所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の2
ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の2.5
ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の3