固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

土地に係る登録免許税の軽減措置

2010-08-03 | 固定資産税
土地に係る登録免許税について、土地取引の活性化や土地の有効利用の促進を図るために特例措置が図られています。(⇒租税特別措置法)

登記の種類 本則税率 特例税率
~平成23年3月31日 ~平成24年3月31日 ~平成25年3月31日
土地の売買による所有権の移転 2.0% 1.0% 1.3% 1.5%
土地の所有権の信託 0.4% 0.2% 0.25% 0.3%

※租税特別措置法(抜粋)
 第5章 登録免許税法 の特例

 (土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
 第72条  個人又は法人が、平成18年4月1日から平成25年3月31日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第9条 の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
  一  売買による所有権の移転の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
   イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の10
   ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の13
   ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の15
  二  所有権の信託の登記 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
   イ 当該登記を平成23年3月31日までに受ける場合 1000分の2
   ロ 当該登記を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に受ける場合 1000分の2.5
   ハ 当該登記を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける場合 1000分の3
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

土地・家屋に係る登録免許税

2010-08-02 | 固定資産税
不動産(土地・家屋)を購入したり、又は新築したりして、所有権の登記などを法務局に申請する場合、その登記の申請と同時に登録免許税を納付します。

また、登録免許税の税額の基礎となる課税標準は、固定資産税などと同じく各市町村の固定資産課税台帳に登録された価格となります。

● 税額=不動産の価額(固定資産税評価額)×税率
  (税額は100円未満を切り捨て、不動産の価額は1,000円未満を切り捨てます。)
ただし、抵当権の設定登記などの場合は、債権金額が課税標準となります。

● 税率(抜粋(本則))
登記の種類 税率
所有権保存登記 0.4%
所有権移転登記(相続) 0.4%
所有権移転登記(売買・贈与) 2.0%
抵当権設定登記 0.4%
土地の分筆/建物の分割若しくは区分 1個に付き1,000円
土地の合筆/建物の合併 1個に付き1,000円
なお、表示登記建物滅失登記には、登録免許税は課税されません

● 納付方法
  現金で納付し、その領収証書を登記等の申請書に貼り付けて提出します。
  なお、税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることが出来ます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

登録免許税とは

2010-08-01 | 固定資産税
登録免許税は、登録免許税法によって、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税です。

この時、これらの登記等を受ける人及び納税義務を負う人を、納税義務者と言います。
また、登録免許税の課税標準税率は、登記等の区分に応じた金額、又は税率若しくは割合となります。

※登録免許税法(抜粋)
(課税の範囲)
第2条  登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下『登記等』という。)について課する。

(納税義務者)
第3条  登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする