固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

土地に対する課税の仕組み-(1)

2010-05-08 | 固定資産税
1 土地を、固定資産評価基準にしたがって、地目別に定められた評価方法により評価します。
  • 地目とは、一筆ごとの種別区分の名称で、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地を言います。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。これを、現況主義と言います。
  • 地積とは、土地の面積のことで、原則として登記簿に登記されている地積によります。
  • 価格(評価額)とは、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格(適正な時価)を基礎にして求めます。
  地目別の評価方法
  1. 宅地の評価方法
    宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地を言います。
    宅地の評価方法は、次のとおりです。
    ①商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それらを街路の状況や公共施設等からの距離など考慮して更に区分
      ▼
    ②標準地の選定
      ▼
    ③主要な街路に路線価を敷設
      ▼
    ④その他の街路に路線価を敷設
      ▼
    ⑤地区・地域の各筆の評価

    ※宅地の評価は、平成6年度の評価替えから、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図られています。
  2. 農地(田と畑)及び山林の評価方法
    原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。これを、農地評価と言います。
    ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する近傍の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。これを、宅地並み評価と言います。
  3. 牧場、原野及び雑種地等の評価方法
    農地及び山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。
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