固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

用語(建築許可)

2010-06-12 | 固定資産税
用語
■ 建築許可
 許可とは、原則として法令などで禁止されている行為について、特定の人に対して一定の要件の下で、その原則に反して行為を認める例外措置です
 市街化調整区域内で、開発許可を受けた以外の区域において建築物を建築したり、改築したり、用途の変更を行う場合は、都市計画法の規定による都道府県知事の建築許可が必要となります。(⇒都市計画法第43条)
 通常、市街化区域内では建築確認がなされれば建築物の建築は可能ですが、市街化調整区域内では建築確認の前に建築許可が必要です。
 市街化調整区域内で建築が許可される主なものは、次のとおりです。(⇒都市計画法第34条)
  1. 日用品店舗
  2. 線引き前の地目が宅地で、現況地目が宅地内における建築物
  3. 分家住宅
  4. 大規模既存集落の自己用住宅
  5. 市街地縁辺集落の専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅
  6. 公共事業により移転する建物
  7. 既得権による自己用建築物、など

 次に、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築する場合は、、都市計画法の規定による都道府県知事の建築許可が必要となります。(⇒都市計画法第53条第1項)
 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築が許可される基準は、次のとおりです(⇒都市計画法第54条)
  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリート造、その他これに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、若しくは除却することができるものであること。

 また、区画整理区域内で、建築物等を建築したり、改築又は増築を行う場合は、土地区画整理法の規定による区画整理の施行者(国土交通大臣或いは都道府県知事)の建築許可が必要となります。(⇒土地区画整理法第76条第1項)