問 家屋課税台帳上は、倉庫として登録されている建物が、賦課期日(1月1日)前に全面的な改築を行い、専用住宅となっています。
この場合、その敷地について、住宅用地として認定されますか?
答 その土地については、賦課期日(1月1日)において、その建物が専ら人の居住の用に供する家屋と認められる場合、その床面積の10倍相当の地積までは住宅用地として認定されます。(⇒法第349条3の2)
また、その住宅用地の内、その建物内にある住居一つにつき200㎡が、小規模住宅用地として認定されます。(⇒法第349条3の2第2項)
なお、この場合、一般的にはこの家屋について地方税法第349条第2項第1号に該当するものとして評価替えが行われます。