最高裁判所第1小法廷(金築誠志裁判長)は、建物に欠陥が見つかった場合に、どの程度ならば設計・施工業者に損害賠償を請求できるのか争われていた訴訟について、『現状では危険がなくても、放置することに拠って将来的に住人らの生命や身体及び財産に危険が生じる程度で足りる』との判断を示しました。
これは、最高裁判所が同じ訴訟で2007年(平成19年)に示した『建物としての基本的な安全性を損なう欠陥があれば賠償を認める』と言う基準よりも具体的に示したもので、欠陥住宅による被害を幅広く救済する内容となりました。
なお、今回の判決は賠償が認められる具体的な例を示しました。
- 放置した場合に鉄筋の腐食、劣化やコンクリートの耐力低下で建物の崩壊に繋がるような構造上の欠陥
- 外壁が剥がれて落下したり、漏水、有害物質の発生で住人の健康を害する場合
- 建物の美観が損なわれた
- 住人の居住環境の快適さが損なわれた