長野県北安曇郡松川村は、住宅用地の固定資産税について、18件の課税誤りに拠る過大徴収があったと発表しました。
長野県北安曇郡松川村の調べでは、過大徴収は最長16年間、概算で総額850万円に上り、還付加算金を含めて約1,200万円を還付するとのことです。
今回の課税誤りについては、宅地の面積に基づいて課税標準額を軽減する際に、担当職員がこの軽減率の入力を忘れたか、或いは軽減制度自体を知らなかった可能性が有るとしています。
過大徴収は、1996年度(平成8年度)から1999年度(平成11年度)に課税が始まった15件と課税時期不明の3件の計18件であり、今年度の納税通知書の準備中に発覚したとのことです。
なお、この内8件については、固定資産税に基づく松川村国民健康保険税の資産割の基礎となっていることから、国民健康保険税も計約80万円過大徴収になっていたとのことです。
※地方税法による時効消滅(第18条)
5年
第二款 消滅時効
(地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
※国民健康保険法による時効消滅(第110条)
2年
第十一章 雑則
(時効)
第110条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。