問 薬局等において、薬剤師業務を行うのに必要な施設に対する固定資産税の非課税或いは減免措置などはありますか?
答 固定資産税はいわゆる一つの財産税ですので、地方法第348条の規定により非課税とされるもの以外はすべて固定資産税が課税されるものであります。
したがって、単に薬剤師業務を行うのに必要な施設だからと言う理由のみによって固定資産税を減免することは不適当と思われます。
※地方税法第348条(抜粋)
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
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