問 長年使用されずに放置された家屋(空き家)への課税はありますか?
答 その家屋が賦課期日(1月1日)現在において、次の家屋としての要件を満たしている場合は、実際にその家屋が使用されているか否かを問わず課税客体となります。
- 土地定着性
- 外気遮断性
- 用途性
すなわち、住宅として使用の見込みのある場合とは、入居する人が未だ居ない賃貸住宅や転勤等で一時的に空き家になっている住宅を言い、この様な場合はその敷地について住宅用地の特例を講ずるものと理解されています。
※ 住宅用地の特例について
問 長年使用されずに放置された家屋(空き家)への課税はありますか?
答 その家屋が賦課期日(1月1日)現在において、次の家屋としての要件を満たしている場合は、実際にその家屋が使用されているか否かを問わず課税客体となります。
問 市街化調整区域内に新築された違反建築物に対する課税はありますか?
答 固定資産税の課税客体は、地方税法第341条及び第359条の規定により、その年度の初日の属する年の1月1日現在(賦課期日)の状況により確定することとなっています。
したがって、地方税法第348条の規定によって非課税となる固定資産を除き、賦課期日(1月1日)現在において固定資産と認定されるものであれば、課税客体となりますので、違反建築物であったとしても課税対象となります。
なお、市街化調整区域内に建築物の建築する場合は、建築確認の前に建築許可が必要となります。