福島県双葉郡大熊町は、4月19日に電気事業法に基づく『廃止』となった東京電力(株)福島第1原子力発電所の1号機から4号機について、発電用の設備として固定資産税を課税すると発表しました。
東京電力(株)福島第1原子力発電所の1号機から4号機は、東北地方太平洋沖地震に拠る損傷が激しい為、東京電力(株)が、3月30日に経済産業省に『廃止』の届け出をしています。
しかし、福島県双葉郡大熊町などには、用途の廃止の届け出をしていないとのことです。
なお、福島県双葉郡大熊町に拠ると、土地などに対する課税を含めた東京電力(株)への固定資産税の課税額は、約16億円とのことです。
固定資産税の縦覧及び閲覧が、毎年4月1日から始まります。
これは、納税者が所有する固定資産の評価額が、他の固定資産の評価額と比較することを通じて、適正かどうかを判断できるようにすると言う趣旨に拠るものです。
縦覧とは、土地や家屋の価格などが記載された縦覧帳簿を見ることができる制度です。
閲覧とは、所有している固定資産(土地・家屋・償却資産)の固定資産課税台帳を見ることができる制度です。通常、縦覧期間中は、名寄帳の無料交付に拠って閲覧に替えられます。
また、この固定資産課税台帳は、固定資産税納税通知書及び課税明細書の内容となります。
縦覧期間 | 4月1日~4月30日(平日に限る。) | |
縦覧場所 | 土地、家屋が所在する市区町村 | |
縦覧できる人 及び持ち物 | 納税者とその同居の家族 或いは納税管理人 |
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代理人 |
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法人の社員 |
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注意事項 |
なお、今年は、3年に一度実施される評価替え年度(基準年度)に当たります。
第二年度及び第三年度に比べて、評価額が変わる可能性が大きいです。
▲参考(再掲)
また、固定資産の売買に当たって、売主と買主で固定資産税を按分するために、固定資産税はいつからいつまでの税金かを質問される場合がありますが、地方税法において、固定資産税はいつからいつまでと言う期間の規定はありません。
したがって、売買等における固定資産税の按分などについては、地方税法の納税義務とは関係なく、民法に拠る当事者間の売買契約上の問題として処理されるべきものです。
すなわち、地方税法は、毎年1月1日(賦課期日)において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に対し、その年の4月から始まる年度分の税として課税されるものです。
※地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成23年12月14日・法律第122号)
(固定資産税の納税管理人)
第355条 固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において『住所等』という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。