固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

償却資産の申告

2019-01-03 | 固定資産税

事業を行っている個人又は法人は、毎年1月1日現在の所有している償却資産を、その資産のある市町村(東京都の特別区の場合は東京都)に申告する必要があります。

償却資産:事業を行っている個人又は法人が、その事業を行う為に用いる土地や家屋以外の構築物、機械、器具、備品及び車輌など。

主な償却資産
資産の種類主な償却資産の内容
構築物駐車場の舗装路面、門、フェンス、屋外広告塔、看板等
機械及び装置工作機械、土木建設設備、プレス機、建設機械、農業用設備等
船舶貨物船、遊覧船、遊魚線、貸しボード等
航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車輌及び運搬具構内運搬車、フォークリフト等
工具、器具及び備品事務机、キャビネット、応接セット、パソコン、自動販売機、陳列ケース等
    償却資産にならないもの
  • 無形固定資産:鉱業権、漁業権、特許権など。
  • 自動車税や軽自動車税の対象となるもの。
  • 生物
  • 取得価額が20万円未満のもので、法人税法又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で損金に算入されたもの。
  • 使用可能期間が1年未満、又は取得価額が10万円未満のもので、一期で損金に算入されたもの。
  • 繰延資産
賦課期日:1月1日

申告期限:毎年1月31日

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固定資産税の概要

2019-01-02 | 固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村(東京都の特別区の場合は東京都)に納める税金です。

課税主体は、日本国内の全市町村(東京都の特別区の場合は東京都)です。


固定資産の課税客体
土地登記簿又は土地補充課税台帳に、所有者として登記又は登録されている人免税点:30万円1億7,987万筆(平成29年度実績)
家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に、所有者として登記又は登録されている人免税点:20万円5,870万棟(平成29年度実績)
償却資産償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人免税点:150万円


標準税率:1.4%

固定資産の税収額(平成28年度)
土地3兆3,927億円38.5%
家屋3兆7,870億円43.0%
償却資産1兆6,235億円18.4%
合計8兆8,032億円

地方税法(地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号))

第一款 通則
(固定資産税の課税客体等)

第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

第二款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)

第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

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固定資産税の賦課期日

2019-01-01 | 固定資産税

第二款 賦課及び徴収
 (固定資産税の賦課期日)

第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。


地方税法(地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号))

    第二節 固定資産税

  第一款 通則

 (固定資資産税に関する用語の意義)

第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五 価格 適正な時価をいう。
六 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下『区分所有に係る家屋』という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。

 (固定資産税の課税客体等)

第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

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