固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 請負契約中に完成した家屋の納税義務者は?

2010-06-09 | 固定資産税

問 賦課期日(1月1日)において、請け負った家屋は既に完成していますが、請負人から注文者へその家屋の引渡しが終わっていません。
 なお、その家屋の建築材料は、請負人が提供したものですが、注文者は、棟上げ時までに全工事代金の半額以上を支払い、その後も工事の進捗分に応じて残工事代金の支払いをして来ました。
 この様な場合、納税義務者は、誰になりますか?

答 他に、請負人に所有権が留保されていることを示す特段の事情のない限り、注文者が納税義務者となります。

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FAQ 買戻し特約付不動産への課税について?

2010-06-09 | 固定資産税

問 民法第579条による『買戻し特約付売買登記』がある不動産の買主に対して、固定資産税の課税はありますか?

答 民法第579条による『買戻し特約付売買登記』がある不動産の買主に対しても、固定資産税は課税されます。
 買戻しとは、売買契約の際の売買特例に基づいて、売主が代金及び契約費用等を買主に返還することによって売買契約を解除し、売主が目的物を取り戻す行為を言います。
 一般的には、借金をする際の担保目的として利用されることが多く、債務を弁済すれば担保物件は買い戻し得ると言う特約付きで、債務者が所有する不動産を債権者に譲渡されます。
 なお、買戻しに関する民法における主な要点は次のとおりです。

  • 不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなされる。(⇒民法第579条)
  • 買戻しの期間の上限は、10年に制限されている。(⇒民法第580条)
  • 買戻しの期間に定めが無い場合は、5年以内とされている。(⇒民法第580条)
  • 売買契約と同時に買戻し特約の登記をしなければ第三者に対抗出来ない(⇒民法第581条)

 ※民法第579条
  不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

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