問 固定資産税における家屋の価格は、原則として三年間据え置くこととされていますが、基準年度の賦課期日(1月1日)以降に建築設備の一部が除去された場合、その家屋に係る第二年度(据置年度)の価格はどの様になりますか?
答 建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備及び運搬設備など、家屋と一体となってその家屋の効用を高める設備を言います。
建築設備が除去されたことによりその家屋の価格が、大幅に減少したと市町村長が判断した場合は、据置年度であっても、その家屋の価格を変更することになります。
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