問 据置年度において、国道バイパスが供用開始したことで、その周辺の地価の上昇が著しい場合、地方税法第349条第2項ただし書きの『地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情』に該当するものとして評価替えになりますか?
答 この例の様な土地は、据置年度における評価替えはしないものと思われます。
これは、地方税法第349条第2項ただし書きに規定する『地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情』とは、
・ 土地の場合
その土地の全部又は一部について、用途変更による現況地目の変更、又は浸水・土砂の流入・隆起・陥没・地すべり・埋没等によって、土地の区画・形質に著しい変化があった場合等を言います。
しかし、これらの事情がその土地自体にない場合、例えば附近に停車場等が建設されたことによって地価の値上がり等の場合は含まれないものと理解されています。