固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

用語(建築確認)

2010-06-11 | 固定資産税
用語
■ 建築確認
 建築確認とは、一定規模以上又は一定用途の建築物や都市計画区域内などの建築物等を建築する場合に、その建築物又は建築計画が建築基準法などの建築基準関係規定に適合しているかを着工前に予め審査する行政行為を言います。
 建築確認が必要な建築物を建築する場合は、建築確認申請を行い、建築主事による建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければ建築することが出来ません。
 なお、建築確認制度では、建築確認申請書に不備が無ければ必ず受理され、建築計画が建築基準法に適合している場合は必ず確認されます。(⇒建築基準法第6条第4項)
 すなわち、この建築確認は、許可などとは本質的に異なります
 次に、建築確認の概要を示します。
 ・建築確認申請確認済証取得⇒工事着工⇒中間検査⇒中間検査合格証取得⇒工事完了⇒完成検査⇒完成検査証取得
 また、建築確認申請に必要な書類等は、次のとおりです。
  • 確認申請書(建築物)
  • 配置図
  • 求積図
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 断面図
  • 矩計図
  • 壁量計算書・耐力壁バランス検討書(仕様規定の場合)或いは構造計算書(許容応力度計算)(構造計算対応の場合)
  • 基礎伏図
  • 金物選定検討書等(仕様規定の場合)
  • 各階梁伏図(構造計算対応の場合)
  • 小屋梁伏図(構造計算対応の場合)
  • 構造金物配置(構造計算対応の場合)
 申請には、正本、副本及び消防用の3部が必要となります。
 (消防用は不要の場合もあります。)

 ※確認申請の必要な建築物(⇒建築基準法第6条第1項第1号~第4号)
名称\項目 建築物の種類 規模 工事種別
一号建築物 共同住宅、病院及び百貨店などの特殊建築物 ・用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの 新築・増築・改築・移転
大規模な修繕
大規模な模様替
二号建築物 木造の建築物 ・3階以上のもの
・延べ面積が500㎡を超えるもの
・高さが13mを超えるもの
・軒高が9mを超えるもの

これらの内いずれか一つ以上が該当する場合。
三号建築物 木造以外の建築物 ・2階以上のもの
・延べ面積が200㎡を超えるもの

これらの内いずれか一つ以上が該当する場合。
四号建築物 上記以外の建築物 新築・増築・改築・移転
 *新築・増築・改築・移転については、防火地域及び準防火地域外において、増築、改築又は移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10㎡以内のものを除く。(⇒建築基準法第6条第2項)
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用語(既存不適格建築物)

2010-06-11 | 固定資産税
用語
■ 既存不適格建築物
 既存不適格建築物とは、建築基準法などによる規制・制限が新たに施行又は改正された時に、 改正前の法令などには適合している既にある建築物や工事中の建築物が、新しい法令などに適合しなくなった建築物を言います。
 また、都市計画事業の施行などで敷地の一部が収用され、結果的に容積率を超えることになった様な場合も含まれます。
 なお、既存不適格建築物は、改正・施行前の法令などには適合していたと言う点で、建設工事の当初から法令などに適合していなかったり、違法に増改築した『違反建築物』とは区別されます。
 したがって、既存不適格建築物を直ちに現行の法令などに適合する様に改修するなどの法的な義務等はありません。
 既存不適格建築物の主な例は、次のとおりです。
  1. 新耐震基準(1981年(昭和56年))が施行される以前の建築物
  2. 耐火構造に問題のある建築物
  3. 建ぺい率、容積率及び高さの制限などを超えた建築物
  4. 用途の制限が適合しない建築物
 マンションにおける既存不適格建築物の多くは、容積率の制限を超えている場合であり、この場合、将来マンションの建替え時に同じ規模のマンションが建てられないと言う事態が発生します。
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