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固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

路線価の発表

2025-07-01 | 固定資産税

国税庁は、2025年1月1日現在の相続税などの基準になる相続路線価を発表しました。

国税庁に拠ると、今年の相続路線価4年連続で上昇したとのことで、これは新型コロナウィルスの収束とインバウンド(訪日外国人)の増加に拠るもので商業地や観光地を中心に回復傾向が強まった外、東京都心の物件価格高騰及び大都市圏近郊も含めた再開発の活発化の為とのことです。
特に、全国的にインバウンド(訪日外国人)の増加に拠る再開発が進んでいることが要因の様です。

    全国平均
  • 2025年:+2.7%
  • 2024年:+2.3%
  • 2023年:+1.5%
  • 2022年:+0.5%
  • 2021年:-0.5%
  • 2020年:+1.6%
  • 2019年:+1.3%
    全国最高路線価(鳩居堂前)
  • 2025年:4,808万円(△)
  • 2024年:4,424万円(△)
  • 2023年:4,272万円(△)
  • 2022年:4,224万円(▼)
  • 2021年:4,272万円(▼)
  • 2020年:4,592万円(△)
  • 2019年:4,560万円(△)
    全国路線価上昇率(前年比)
  1. 長野県北安曇郡白馬村:32.4%
  2. 北海道富良野市北の峰町:30.2%
  3. 東京都台東区浅草1丁目4(雷門通り):29.0%
  4. 岐阜県高山市:28.3%
  5. 東京都足立区千住:26.0%
  ※ 上位4位迄がインバウンド(訪日外国人)を取込んだ観光地。

新潟県(5,382地点(継続地点))の2025年1月1日の相続路線価は、標準宅地評価基準額の変動率が-0.6%(前年:-0.5%)と32年連続の下落関東甲信越国税局管内(埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県及び長野県)では唯一下落率が拡大し(4年ぶり)最下位とのことです。

  1. 埼玉県:+2.1%
  2. 茨城県:+1.0%
  3. 長野県:+0.6%
  4. 栃木県:+0.1%
  5. 群馬県:-0.1%
  6. 新潟県:-0.6%
  1. 奈良県:-1.0%
  2. 和歌山県:-0.7%
  3. 新潟県:-0.6%
  4. 愛媛県:-0.5%
  5. 山梨県・富山県・徳島県:-0.4%
新潟県内の最高路線価は、新潟市中央区東大通1で+6.4%と3年連続の上昇ですが、県内の標準宅地評価基準額の変動率が一番下落したのは新潟県柏崎市駅前1丁目の-2.2%とのことです。

2025年の新潟県内税務署別最高路線価
順位税務署名所在地2025年2024年2023年変動率
新潟新潟市中央区東大通1丁目
(新潟駅前通り)
50万円47万円45万円6.4%
長岡長岡市大手通1丁目
(大手通り)
19万円19万円19万円0.0%
燕市井土巻3丁目
(市道燕三条停車場2号線)
8万7,000円8万6,000円8万6,000円1.2%
三条三条市須頃1丁目
(市道新幹線駅前通り1号線)
8万7,000円8万6,000円8万6,000円1.2%
高田上越市仲町4丁目
(主要地方道高田停車場線)
5万7,000円5万8,000円5万9,000円-1.7%
新津新潟市秋葉区善道
(市道下興野程島線)
5万4,000円
5万4,000円
(最高路線価地の変更)
---0.0%
糸魚川糸魚川市南寺町2丁目
(県道西中糸魚川線)
4万7,000円4万7,000円4万8,000円0.0%
柏崎柏崎市駅前1丁目
(主要地方道柏崎停車場線)
4万4,000円4万5,000円4万6,000円-2.2%
新発田新発田市舟入3丁目
(市道舟入20号線)
3万9,000円3万9,000円3万9,000円0.0%
小千谷小千谷市平沢2丁目
(国道117号線)
3万9,000円3万9,000円4万円0.0%
11十日町十日町市高田町6丁目
(市道高山太子堂線)
3万8,000円3万8,000円3万8,000円0.0%
12村上村上市田端町
(駅前通り)
3万3,000円3万3,000円3万4,000円0.0%
13佐渡佐渡市東大通
(市道泉117号線)
3万1,000円3万1,000円3万2,000円0.0%


宅地建物取引業者に対する監督処分

2025-03-31 | 固定資産税

宅地建物取引業者に対する監督処分

 新潟県は、31日(月)に(株)プラスワン(新潟市中央区本町通七番町1153番地)宅地建物取引業法(営業保証金)違反で4月16日(水)から30日間の業務停止処分を行ったと発表しました。

 新潟県に拠ると、この(株)プラスワン(新潟市中央区本町通七番町1153番地)は2024年(R6年)11月に(公社)全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を喪失したものの、一週間以内に営業保証金を供託所に供託しなかったとのことです。

 なお、この処分は3月28日(金)付けとのことです。

 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者はその取引の相手方の利益の保護を考慮して営業保証金の供託等を定めています。

  1. 免許
    国土交通大臣二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合
    都道府県知事一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合
    ※ 宅地建物取引業者の免許の有効期間は5年間。
  2. 営業保証金(営業保証金制度)
    主たる事務所1,000万円
    その他の事務所500万円
    ※ 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託。
    営業保証金の供託方法
    現金
    国債証券額面の評価額
    地方債証券及び政府保証債證券額面の90%評価額
    その他の證券額面の80%評価額
  3. 弁済業務保証金分担金(弁済業務保証金制度)
    主たる事務所60万円
    その他の事務所30万円
    ※ 弁済業務保証金分担金は保証協会に預託し、保証協会は供託所に弁済業務保証金を供託。
    ※ 弁済業務保証金分担金は現金で納付。

宅地建物取引業法(昭和27年6月10日・法律第176号/改正令和6年6月19日・法律第53号)
   第4章 営業保証金
  (営業保証金の供託等)
 第25条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
  2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
  ---以降、省略---


令和7年地価公示

2025-03-18 | 固定資産税

■ 地価公示 国土交通省は、18日(火)地価公示を発表しました。

 地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日現在の標準地の1㎡当たりの『正常な価格』を3月に公示するものです。
 地価公示は、土地そのものの価値を示すために、現存する建物の形態や様々な権利に係わらず、その土地の効用が最高度に発揮できる想定の下での『更地』の評価で、1月1日の価格時点となっています。
 2025年(令和7年)1月1日の標準地は、26,000地点で、内訳は市街化区域:20,582地点、市街化調整区域:1,362地点、その他の都市計画区域:4,040地点及び都市計画区域外:16地点です。
  (※ 平成23年3月11日福島第一原子力発電所の事故に依る6地点及び令和6年1月1日能登地方地震の影響に依る1地点は調査休止。)
 なお、標準地の設定密度は、市街化区域では、全国的におおむね約0.7k㎡当たり1地点、市街化調整区域では、約28k㎡当たり1地点、その他の都市計画区域では、約13k㎡当たり1地点となっています。

  1. 市街化区域
    • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域
    • 準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
    • 準工業地域、工業地域及び工業専用地域
  2. 市街化調整区域
    • 住宅地、商業地及び工業地
    • 現況林地
  3. その他の都市計画区域

 また、今回の調査では、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも昨年に続いて4年連続の上昇(+2.7%)となった様です。
 (工業地は、8年連続の上昇となっています。)
 用途別では、宅地:+2.1%、商業地:+3.9%及び工業地:+4.8%となっています。
 それと、新型コロナウィルス禍の影響で一時的に下落した2021年(R3年)以前の水準に回復した様で、特に三大都市圏(東京圏、大阪圏及び名古屋圏)と地方4市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)の地価上昇が大きかった様です。
 しかし、令和6年1月1日に発生した石川県能登地方地震の影響で、石川県能登地方の被災地では地価が大きく下落しました。
    地価公示・最高価格
  • 住宅地:東京都港区赤坂1丁目1424番1:590万円/㎡
  • 商業地:東京都中央区銀座4丁目2番4:6,050万円/㎡
    石川県能登地方地震の被災地の地価下落率(住宅地)
  • 石川県輪島市鳳至町堂金田4番16 :-14.5%
  • 石川県輪島市河井町弐弐部71番7外:-14.0%
  • 石川県珠洲市飯田町弐九部12番  :-13.6%

 一方で、新潟県内に於いては、434地点(実施427地点、休止7地点)で調査され、30年連続で下落(-0.5%)した様です。
 (なお、本県の場合は、宅地の下落率が昨年の-0.5%から-0.6%に拡大しました。)
 また、令和6年1月1日に発生した石川県能登地方地震の影響で、新潟市西区の変動率は-0.8%となり、昨年のプラスからマイナスとなりました。
    地価公示・最高価格(新潟県)
  • 住宅地:新潟県新潟市中央区水道町2丁目:17万2,000円/㎡
  • 商業地:新潟県新潟市中央区東大通1丁目:62万円/㎡


境界未確定(筆界未定地)

2025-02-06 | 固定資産税

境界未確定(筆界未定地)

 土地と土地の境界には、筆界所有権界の二つの概念が有ります。

 ① 筆界:登記所の土地の登記簿に記載されている土地同士の境界(不動産登記法・第123条第1号)です。
 ② 所有権界:互いに接する土地において、その土地所有者同士のそれぞれの所有権同士の境界(民法・第206条)です。
   その土地所有者同士の合意が有れば、変更は可能です。


湯沢町と十日町市との未確定境界線、東京高裁判決

東京高等裁判所(松井英隆裁判長)は、2月6日(木)に、新潟県南魚沼郡湯沢町が、湯沢町と新潟県十日町市との未確定境界線の修正を求めていた裁判について、湯沢町の主張を全面的に認める判決を言い渡しました。

この裁判の訴状に拠ると、新潟県南魚沼郡湯沢町は、湯沢町の北部の高津倉山(標高1,180.9m)と高石山(標高1,525m)の間の十日町市との未確定境界線の約5㎞を確定することと、高津倉山(標高1,180.9m)の北側約1.5㎞の既存の境界線を、現在の十日町市に当たる西側に移動する修正を求めていました。

一審の新潟地方裁判所(島村典男裁判長)は、2023年(R5年)6月5日(月)に双方のそれぞれの主張の一部を認める判決を言い渡していましたが、双方共それを不服として控訴していました。
    新潟地方裁判所の判決
  • 高津倉山(標高1,180.9m)北側については湯沢町の主張する境界線を確定
  • 高津倉山(標高1,180.9m)南側については十日町市の主張する境界線を確定
しかし、今回の東京高等裁判所(松井英隆裁判長)は、明治時代及び大正時代の地図や地形の状況などから一審判決(新潟地方裁判所)を変更し湯沢町の主張する境界線を全面的に認めており、今後この判決が確定すると『ガーラ湯沢スキー場』のリフトへの固定資産税(地方税法・第341条)課税権新潟県南魚沼郡湯沢町が得ることになります。

因みに、この新潟県南魚沼郡湯沢町新潟県十日町市の当該境界線を巡っては、30年以上も前から協議されていたものの決着が着いていませんでした。

なお、この裁判の係争地は、元々新潟県南魚沼郡湯沢町と旧新潟県中魚沼郡中里村(2005年(H17年)4月1日に十日町市と合併)との間で協議されていたもので、2020年(R2年)4月に湯沢町が新潟地方裁判所に訴えを提起していました。

不動産登記法(平成16年6月18日・法律第123号/改正令和5年6月16日・法律第63号)

  第6章 筆界特定
   第1節 総則
 (定義)
第123条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に『一筆の土地』という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
 二 筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
 三 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。
 四 関係土地 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
 五 所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
 ---以降、省略---

民法(明治29年4月27日・法律第89号/改正令和6年5月24日・法律第33号)

  第3三章 所有権
   第1節 所有権の限界
    第1款 所有権の内容及び範囲
 (所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
 ---以降、省略---


基準地価の発表

2024-09-17 | 固定資産税

2024年7月1日時点の基準地価(都道府県地価)が、国土交通省から発表されました。

国土交通省に拠りますと、東京(首都圏)、大阪、及び名古屋の三大都市圏住宅地は引き続き上昇(+3.0%)が継続しており、三大都市圏商業地も+6.2%の上昇と大きく上昇しているとのことです。

また、国土交通省に拠ると、基準地価(都道府県地価)の全国の全用途の平均は前年比+1.4%で3年連続の上昇であり、商業地は+2.4%、住宅地は+0.9%だったとのことです。

特に地方圏の中核4市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)の全用途の平均は+6.8%と三大都市圏を大幅に超えており、商業地は上昇率+8.7%、住宅地は上昇率+5.6%と12年連続して上昇したものの、上昇幅は前年に比べて若干縮小しました。

なお、全国の最高価格地点は、19年連続で東京都中央区銀座2丁目の『明治屋銀座ビル』で1㎡当り4,210万円とのことです。

また、商業地の上昇率1位は熊本県菊池郡大津町大字室字門出176番4の+33.3%(12万円)で、住宅地の上昇率1位は沖縄県国頭郡恩納村字真栄田真栄田原36番外の+29.0%(3万1,600円)とのことです。
これは、台湾の半導体メーカーの工場の操業などが、及びインバウンドが好調なこと拠る移住需要が高まったことに拠る様です。

ただ、石川県や富山県などでは、元日の石川県能登地方地震に依り商業地住宅地も大幅に下落しました。

R6年基準地価上位地点
順位基準地R6年基準地価R5年基準地価変動率
住宅地1新潟市中央区水道町217万2,000円17万1,000円+0.6%
2新潟市中央区幸西315万3,000円14万8,000円+3.4%
3新潟市中央区関屋松波町315万2,000円15万1,000円+0.7%
4新潟市中央区鐙西214万3,000円13万7,000円+4.4%
5新潟市中央区鐙113万8,000円13万2,000円+4.5%
商業地1新潟市中央区東大通1-260万5,000円57万2,000円+5.8%
2新潟市中央区万代453万4,000円52万3,000円+2.1%
3新潟市中央区古町通640万3,000円40万3,000円±0.0%
4新潟市中央区弁天230万円28万6,000円+4.9%
5新潟市中央区東大通1-827万9,000円27万円+3.3%
R6年基準地価下落率地点
順位基準地R6年基準地価R5年基準地価変動率
住宅地1新潟市西区善久新川向525-45万600円5万3,700円-5.8%
2新潟県上越市南本町3-8-52万4,700円2万5,700円-3.9%
3新潟県佐渡市両津夷字海方16-12万5,600円2万6,600円-3.8%
4新潟県柏崎市西山町大崎字抜山下556-1外4,370円4,540円-3.7%
新潟県糸魚川市大字浦字水込10211万2,900円1万3,400円
新潟県上越市大島区仁上字大官前3538-11,550円1,610円
新潟県魚沼市大白川字居平3791,570円1,630円
新潟県加茂市都ケ丘7-181万5,800円1万6,400円
5新潟市妙高市広田町10-209,930円1万300円-3.6%


R6年元日の石川県能登地方地震に依り地価に影響の大きかった地点
順位基準地R6年基準地価R5年基準地価変動率
住宅地1新潟市西区善久新川向525-45万600円5万3,700円-5.8%
2新潟市西区亀貝字堤外2376-494万1,100円4万2,300円-2.8%
3新潟市西区寺尾前通1-14-4外7万8,000円8万円-2.5%
4新潟市西区立仏字百目山10145万円5万1,200円-2.3%
5新潟市西区寺尾上6-8-196万4,500円6万5,900円-2.1%
6新潟市西区坂井東6-26-196万8,500円6万9,500円-1.4%
新潟市西区坂井砂山4-9-147万円7万1,000円

  • 相続税路線価
     その年の1月1日時点の価格:国税庁
     毎年7月に公開
  • 固定資産税路線価
     基準年度の1月1日時点の価格:市町村
     毎年4月1日に公開
  • 地価公示価格
     その年の1月1日時点の価格:国土交通省
     毎年3月に公開
  ※いずれも、1㎡当りの更地の価格。
  • 基準地価
     毎年7月1日時点の価格:国土交通省
     毎年9月に公開
    • 調査対象:2万1,436地点
       内、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響が続く11地点は調査休止。
    • 新潟県内の調査対象:530地点




相続土地国庫帰属制度・統計

2024-07-18 | 固定資産税

■相続土地国庫帰属制度

法務省は、2023年(令和5年)4月27日(木)から始まった相続土地国庫帰属制度について、2024年(令和6年)6月30日迄に国有化された事案が564件と発表しました。
 ●相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年4月28日・法律第25号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
 ●法務省:相続土地国庫帰属制度について
 ●法務省:相続土地国庫帰属制度の統計

相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈に拠って土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、相続した土地を国庫に帰属させることを可能とした制度です。
実際に土地を国庫に帰属する場合は、法務大臣の申請・審査を経て、承認されると、所有者が10年分の土地管理費用相当額として原則20万円を納付すると国庫帰属が出来ます。

地目申請件数帰属件数
宅地842件237件
田・畑894件163件
山林360件19件
その他252件145件
総計2,348件564件

なお、以下の事由の場合は、却下・不承認となります。
  1. 通路に供されている土地
  2. 筆界未定地
  3. 工作物、車輌又は竹林等が存する土地
  4. 地役権が妨げられている土地
  5. 抵当権又は賃借権が設定された土地、他


固定資産税・誤課税

2024-07-06 | 固定資産税

愛媛県四国中央市が、約45年前の当時の愛媛県川之江市(~2004年(H16年))の市道東金川1号線(総延長約991m)の道路拡張工事の施工時に、私有地の一部の手続きに不備が有り、愛媛県四国中央市の男性(74歳)に根拠無く固定資産税が課税されていることが分かりました。

愛媛県四国中央市の男性(74歳)に拠ると、1979年(S54年)11月に川之江市道東金川1号線(総延長約991m)の内、東金川橋付近から南へ延びる約160mの山側部分(山林15.57㎡)の法面をコンクリート擁壁にすることとなり、当時の石津栄一川之江市長とこの男性(74歳)の父親との間で土地売買契約を締結したとのことです。

そして、1982年(S57年)に当該工事は完了したものの、当時の愛媛県川之江市(~2004年(H16年))は適切な用地測量土地所有権移転登記等を延期していたとのことです。

更に、1987年(S62年)12月に父親から相続した男性(74歳)は、川之江市建設課や税務課に『市道となった部分はもう民有地ではないから、工事前の面積で課税し続けるのはおかしい』と訴えたものの、川之江市(~2004年(H16年))の歴代担当者は予算不足や施工証拠資料不明などを理由に用地測量固定資産税課税の修正に応じなかったとのことです。

    当該地の状況
  • 大西神社の西側山林(愛媛県四国中央市金田町金川600-1付近)
  • 地積:15.57㎡
  • 路線価19,000円(R2年)
  • 路線価17,500円(R3年以降)
  • 税率:1.4%(標準税率)
この為、この男性(74歳)は、2005年(H17年)頃から固定資産税の支払いを拒否した所、2008年(H20年)10月に愛媛地方税滞納整理機構から自家用車と電子オルガンが差し押さえられたとのことです。

更には、今年4月には納税催告書が送付され、2019年度(H31年度・R元年度)分から5年分の課税額と延滞金を含めた計135万800円が請求され、支払いを拒否すると5月に普通預金口座の32円が差し押さえられたとのことです。

しかし、今年6月に男性(74歳)の自宅倉庫内から当時の工事図面や工事請負契約書などが発見され、初めて愛媛県四国中央市建設部石田暁裕部長らは認めた様です。

なお、こうした行政の怠慢等に依る市民の不利益などは地方税法の規定に拠り5年以上前については修正出来ず税還付が出来ません。

一方、地方自治法国家賠償法に拠り市民の不利益等の5年以上前分についても補填することが可能と思われます。

また、この固定資産税等の課税誤りについては、地方公共団体に拠っては、地方税法の規定の5年よりも遡って税還付している所も存在します。

なお、地方公共団体に拠っては、国民健康保険料(税)について、固定資産税が課税されている方は資産割と言う形で賦課(課税)される場合も有ります。

延滞金割合
期間2か月迄2か月以降
平成11年12月31日迄年7.3%年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日年2.9%年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日年2.8%年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日年2.7%年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日年2.6%年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日年2.5%年8.8%
国税通則法に定められた国税の延滞料率は年14.6%
5年を超える税還付の例
日付対象地方公共団体課税客体還付期間還付額
2010年6月3日愛知県名古屋市固定資産税(家屋)20年分800万円
2018年1月25日神奈川県横浜市固定資産税(家屋)*12年分8億8,000万円
2022年8月18日岩手北上市固定資産税(家屋)*10年分2億3,266万円
2023年3月10日埼玉県川越市固定資産税(家屋)20年分403万円
2023年10月16日岩手北上市固定資産税(家屋)*18年分8億1,422万円
2023年11月15日宮崎県都城市固定資産税(家屋)20年分4,531万円
2024年3月11日千葉県四街道市固定資産税(土地)*20年分5,713万円

地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正令和6年3月30日・法律第4号)
   第11節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効
   第1款 更正、決定等の期間制限
  (更正、決定等の期間制限)
 第17条の五 更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第18条第1項において同じ。)の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
 ---一部省略---
  5   不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前2項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。
 ---一部省略---
   第2節 固定資産税
   第1款 通則
  (固定資産税に関する用語の意義)
 第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
   一  固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
   二  土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
   三  家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
 ---一部省略---
  (固定資産税の非課税の範囲)
 第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
  2   固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
 ---一部省略---
   五  公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地

地方自治法(昭和22年4月17日・法律第67号/改正令和6年6月12日・法律第47号)
   第4節 支出
  (寄附又は補助)
 第232条の二 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

国家賠償法(昭和22年10月27日・法律第125号)
 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
 ---一部省略---
 第4条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。

民法(明治29年4月27日・法律第89号/改正令和6年5月24日・法律第33号)
    第3編 債権
   第5章 不法行為
  (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
   一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
   二 不法行為の時から20年間行使しないとき。


新潟市・固定資産税等の納税通知書の発送

2024-07-05 | 固定資産税

新潟市は、令和6年石川県能登地方地震の影響に拠り発送が延期されていた『令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書』を7月5日(金)に発送したと発表しました。

また、『令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書』の発送延期に伴い、各期の納期限が変更となっています。

    各納期の納期限(通常)
  1. 第1期:4月30日
  2. 第2期:7月31日
  3. 第3期:12月28日
  4. 第4期:2月28日
    各納期の納期限(今年度)
  1. 第1期:7月31日
  2. 第2期:9月30日
  3. 第3期:12月28日(変更なし)
  4. 第4期:2月28日(変更なし)
なお、口座振替(毎月納付)の場合は、年税額を7月期から全9回(通常は12回)で分割して口座振替されます。

課税期間と納税期間

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
課税期間1月1日~12月31日
納税期間
(今年度)
延期期間中7月1日~翌年3月31日
~3月31日


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号)

  第二款 賦課及び徴収
 (固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

 (固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。


路線価の発表

2024-07-01 | 固定資産税

国税庁は、2024年1月1日現在の相続税などの基準になる相続路線価を発表しました。

国税庁に拠ると、今年の相続路線価3年連続で上昇したとのことで、これは新型コロナウィルスの感染拡大の影響から脱して商業地や観光地を中心に回復傾向が強まった為とのことです。
特に、全国的に再開発が進んでいることが要因の様です。

    全国平均
  • 2024年:+2.3%
  • 2023年:+1.5%
  • 2022年:+0.5%
  • 2021年:-0.5%
  • 2020年:+1.6%
  • 2019年:+1.3%
    全国最高路線価(鳩居堂前)
  • 2024年:4,424万円(△)
  • 2023年:4,272万円(△)
  • 2022年:4,224万円(▼)
  • 2021年:4,272万円(▼)
  • 2020年:4,592万円(△)
  • 2019年:4,560万円(△)

新潟県(5,400地点(継続地点))の2024年1月1日の相続路線価は、標準宅地評価基準額の変動率が-0.5%(前年:-0.6%)と31年連続の下落関東甲信越国税局管内(埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県及び長野県)では群馬県(-0.5%)と同率の下落率(最下位)とのことです。
  1. 埼玉県:+2.1%
  2. 茨城県:+0.7%
  3. 長野県:+0.4%
  4. 栃木県:-0.2%
  5. 群馬県・新潟県:-0.5%
新潟県内の最高路線価は、新潟市中央区東大通1で+4.4%と2年連続の上昇ですが、県内の標準宅地評価基準額の変動率が一番下落したのは新潟県佐渡市東大通の-3.1%とのことです。
また、新潟県内全域には年初の石川県能登半島地震に依る調整率が適用され、新潟市西区の一部では調整率は0.8となっています。

2024年の新潟県内税務署別最高路線価
順位税務署名所在地2024年2023年変動率
新潟新潟市中央区東大通1丁目
(新潟駅前通り)
47万円45万円4.4%
長岡長岡市大手通1丁目
(大手通り)
19万円19万円0.0%
燕市井土巻3丁目
(市道燕三条停車場2号線)
8万6,000円8万6,000円0.0%
三条三条市須頃1丁目
(市道新幹線駅前通り1号線)
8万6,000円8万6,000円0.0%
高田上越市仲町4丁目
(主要地方道高田停車場線)
5万8,000円5万9,000円-1.7%
新津新潟市秋葉区善道
(市道下興野程島線)
5万4,000円
(最高路線価地の変更)
------
糸魚川糸魚川市南寺町2丁目
(県道西中糸魚川線)
4万7,000円4万8,000円-2.1%
柏崎柏崎市駅前1丁目
(主要地方道柏崎停車場線)
4万5,000円4万6,000円-2.2%
新発田新発田市舟入3丁目
(市道舟入20号線)
3万9,000円3万9,000円0.0%
小千谷小千谷市平沢2丁目
(国道117号線)
3万9,000円4万円-2.5%
11十日町十日町市高田町6丁目
(市道高山太子堂線)
3万8,000円3万8,000円0.0%
12村上村上市田端町
(駅前通り)
3万3,000円3万4,000円-2.9%
13佐渡佐渡市東大通
(市道泉117号線)
3万1,000円3万2,000円-3.1%


令和5年住宅・土地統計調査

2024-05-01 | 固定資産税

■ 令和5年住宅・土地統計調査

総務省は、『令和5年住宅・土地統計調査』を発表しました。

令和5年住宅・土地統計調査』は5年に一度調査・公表されますが、今回の調査では『空き家』が899万5,200戸で空き家率が13.8%であることが分かりました。

令和5年住宅・土地統計調査』に拠ると、我が国の住宅総数は6,502万700戸とのことで、前回調査(2018年)の6,240万7,400戸と比べると264万3,300戸増加した様です。

総数空き家数空き家率
2008年57,586,0007,567,90013.1%
2013年60,628,6008,195,60013.5%
2018年62,407,4008,488,60013.6%
2023年65,020,7008,995,20013.8%


一定規模の土地の取引

2024-04-30 | 固定資産税

■ 一定規模の土地の取引

 一定規模以上の土地の取引については、地価の高騰及び土地利用の適正化、並びに国の安全保障上重要な土地は、許可若しくは届出が必要です。

 国土利用計画法は、地価の高騰を抑え、土地利用の適正化を図ることを目的としており、対価の授受を伴う権利の設定及び移転する契約などを行う場合、事前若しくは事後許可届出を要します。

 また、重要土地利用規制法では、自衛隊基地や原子力発電所など我が国の安全保障上重要な施設の周囲や国境離島などの土地取引については、事前届出及び中止勧告・命令が規定されています。

 Ⅰ.国土利用計画法の規定(抜粋)

  1. 監視区域:地価の急激な上昇またはその恐れがあり、これに拠って適正且つ合理的な土地利用の確保が困難となる恐れがあると認められる区域。
         事前届出が必要。
         東京都小笠原村内で500㎡以上の場合(2024年(R6年)1月1日現在は1件のみ)
  2. 注視区域:地価が一定期間内に相当な程度を超えて上昇し、又は上昇する恐れがある区域。
         事前届出が必要。
許可・届出が必要な一定規模
市街化区域2,000㎡以上注視区域若しくは区域指定無し
その他の都市計画区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡以上

事前及び事後届出
事前届出事後届出
届出対象となる面積は、上記の表のとおり。
当事者双方(買主及び売主)買主
契約締結前契約締結後2週間以内
    主な届出・記載内容
  1. 契約の当事者名等
  2. 土地の所在及び面積
  3. 土地に関する権利の種別及び内容
  4. 土地の利用目的
  5. 対価の額
知事は、必要に応じて助言することが出来る。
    勧告が出来る内容
  • 契約の中止
  • 予定対価の引下げ
  • 利用目的の変更
知事は、土地利用目的の変更について勧告出来る。
勧告は、届出をした日から6週間以内勧告は、届出をした日から3週間以内
勧告を無視した場合は、その旨が公表される。
しかし、これに係る罰則は無い。
届出をしない場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
※届出をしなくても契約は有効である。
    届出が不要な場合
  1. 民事調停法に基づき土地を取得した場合
  2. 当事者の一方又は双方が国若しくは地方公共団体等である場合
  3. 農地法第3条第1項の許可を受けている場合


 Ⅱ.重要土地利用規制法の規定(抜粋)
  1. 注視区域:重要施設の敷地の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域。
  2. 特別注視区域注視区域に係る重要施設が特定重要施設である場合又は注視区域に係る国境離島等が特定国境離島等である場合。
事前届出事後届出
届出対象
 特別注視区域内にある土地等であって、その面積(建物(附属建物含む。)にあっては各階の床面積の合計)200㎡以上
対象となる権利
 所有権又はその取得を目的とする権利
 (予約完結権及び買戻権等を含む。)
対象となる契約
 ・売買、贈与、交換及び形成権(予約完結権及び買戻権)の譲渡等
対象とならないもの
 ・相続、遺産分割、法人の合併、確定判決及び形成権(予約完結権及び買戻権)の行使等
次の、届出義務が免除される場合を除く契約等
  1. 公有水面埋立法第27条第1項の許可を要する契約
  2. 土地収用法第26条第1項の事業の認可の告示に係る事業の用に供される土地の所有権等の移転若しくは設定を内容とする契約等
  3. 農地法第3条第1項の許可を要する契約等
  4. 当事者の一方(買主)が国若しくは地方公共団体等である場合
  1. 民事調停法に拠る調停
  2. 民事訴訟法に拠る和解
  3. 家事事件手続法に拠る調停
  4. 滞納処分強制執行又は担保権の実行としての競売
届出義務者は、契約の当事者双方(売主及び買主)
契約締結前若しくは契約予定日の前日契約締結後2週間以内
届出をしない場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金


国土利用計画法(昭和49年6月25日・法律第92号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
   第5章 土地に関する権利の移転等の届出
  (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
 第23条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において『権利取得者』という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
 ---一部省略---
  (注視区域の指定)
 第27条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(12条第1項の規定により規制区域として指定された区域又は第27条の六第1項の規定により監視区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。

  (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
 第27条の四 注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。
 ---一部省略---
  (監視区域の指定)
 第27条の六 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。

  (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
 第27条の七 第27条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項第1号中『同号イからハまでに規定する面積未満』とあるのは『同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満』と、『同号イからハまでに規定する面積以上』とあるのは『当該都道府県の規則で定められた面積以上』と、同条第3項中『次条第1項』とあるのは『第27条の八第1項』と、『同条第3項』とあるのは『同条第2項において準用する第27条の五第3項』と読み替えるものとする。

土地・不動産・建設業:土地取引規制制度 - 国土交通省
 国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、『土地取引の規制に関する措置』を定めています。


譲渡所得税

2024-04-25 | 固定資産税

■ 所得税(譲渡所得)

 不動産(土地及び家屋)を譲渡したことに拠って生じた所得を譲渡所得と言い、所得税が課税されます。

 なお、不動産(土地及び家屋)を譲渡した時の所得については、申告分離課税制度となっていることから、他の所得金額とは分離して税額を計算します。

  ・課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

  ・譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率

 譲渡所得に係る所得税率、軽減税率及び特別控除額などは、以下のとおりです。

譲渡所得税率と軽減税率
短期譲渡所得所有期間5年以下30%税率
長期譲渡所得所有期間5年超15%
   6000万円を超える部分所有期間10年超15%軽減税率居住用財産を譲渡した場合
   6000万円以下の部分所有期間10年超10%
   2000万円を超える部分所有期間5年超15%軽減税率優良住宅地等の為に土地等を譲渡した場合
   2000万円以下の部分所有期間5年超10%

特別控除額
1.収用等により土地建物を譲渡5,000万円公共事業の為に土地建物を売却した場合
2.住居用財産を譲渡3,000万円自己の居住用財産を売却した場合
2-1.被相続人の住居用財産(空き家)を譲渡3,000万円相続等で取得した被相続人の居住用財産を売却した場合
3.特定土地区画整理事業等の為に土地等を譲渡2,000万円
4.特定住宅地造成事業等の為に土地等を譲渡1,500万円
5.平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡1,000万円
6.農地保有の合理化等の為に農地等を譲渡800万円
7.低未利用土地等を譲渡した場合100万円

    ◎譲渡所得から3,000万円を控除した金額を課税対象とする特例の要件
  1. 譲渡した不動産(家屋及びその敷地)居住用財産であること
    (居住期間及び所有期間の長短は要件では無い)
  2. 家屋に居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
    (譲渡直前にまで居住していなくても良い)
  3. 譲渡先若しくは譲受人が配偶者や直系血族、生計を一にする親族等でないこと
  4. 前年または前々年に3,000万円控除を受けていないこと

    ◎その他の特例及び控除
  1. 特定の居住用財産の買換え特例
  2. 住宅ローン控除
  3. バリアフリー工事に関する住宅ローン控除


登録免許税

2024-04-20 | 固定資産税

■ 登録免許税

 登録免許税とは、不動産(土地及び家屋)、船舶、航空機及び会社などについて、登記の登録、移転及び特許などを登記所の登記簿に登録する際に課税されます。
 登録免許税は、国税であって普通税として国の一般経費に充てられます。

  登録免許税=課税標準×税率

 なお、民法(第86条)では、不動産は、土地とその土地に定着する物と定義されています。

不動産の登記(抜粋)
事項課税標準税率
1.所有権の保存の登記不動産の価額0.4%
2.所有権の移転の登記(1)相続又は法人の合併による移転の登記不動産の価額0.4%
(2)共有物の分割による移転の登記0.4%
(3)その他の原因による移転の登記2.0%
3.地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、
転貸又は移転の登記
(1)設定又は転貸の登記不動産の価額1.0%
(2)相続又は法人の合併による移転の登記0.2%
(3)共有に係る権利の分割による移転の登記0.2%
(4)その他の原因による移転の登記1.0%
3-2.配偶者居住権の設定の登記不動産の価額0.2%
4.地役権の設定の登記承役地の不動産の個数1個につき1,500円
 ※ 不動産の価額とは、固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額。

 また、住宅の購入等に係る登録免許税の軽減措置の適用要件は次のとおりです。
    住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の要件
  1. 新築又は取得(購入)後、1年以内に登記をすること。
  2. 売買若しくは競売により取得したこと。
  3. 個人の居住の用に供すること。
  4. 住宅の床面積が50㎡以上であること。
  5. 中古住宅の場合、新耐震基準(1981年(S56年)6月1日)に適合していること。
 ※ 市町村長が発行する住宅用家屋証明書が必要。
 ※ 登録免許税の税率の軽減措置はこちら≫


不動産の登記

2024-04-15 | 固定資産税

■ 不動産の登記

 固定資産(土地、家屋及び償却資産)の内、不動産(土地及び家屋)は、民法(第177条)では『不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗できない』と規定しています。

 従って、不動産(土地及び家屋)は、売買、交換及び贈与契約等に拠って物権(所有権、地上権及び抵当権)が発生、変更及び消滅した場合、登記所の登記簿に登記をしていなければ、第三者に対して物権(所有権、地上権及び抵当権)を自己が取得していることを主張することが出来ません。

登記簿の記載内容
表題部土地及び建物の所在や面積等に関する事項土地:所在・地番、地目、地積
建物:所在・地番、家屋番号、構造、種類及び床面積等
権利部甲区所有権に関する事項所有者の住所、氏名、登記の目的、取得年月日と取得原因
乙区所有権以外の抵当権及び賃借権等に関する事項登記の目的・原因・権利者等
 ※ 不動産登記法では、家屋を建物と表記します。

 不動産(土地及び家屋)物権(所有権、地上権及び抵当権)の主な登記は、次のとおりです。

不動産関連の主な登記
表題登記家屋を新築した場合など。1か月以内の登記義務単独申請
所有権保存登記家屋を新築した場合など。任意単独申請
所有権移転登記不動産(土地及び家屋)を売買、交換
及び贈与契約等をした場合など。
任意共同申請
建物滅失登記家屋が滅失した場合。1か月以内の登記義務単独申請

 また、不動産(土地及び家屋)の登記申請は、登記権利者と登記義務者が共同して行います。
 これは、登記簿上に於ける利害が対立する登記権利者(買主)と登記義務者(売主)共同申請させて、登記の真正を担保しようとする為です。

 なお、次の場合は単独で登記申請が出来ます。
    単独申請出来る場合
  1. 所有権保存登記
  2. 相続又は合併に拠る登記
  3. 判決に拠る登記
  4. 仮登記
  5. 登記名義人の氏名や住所の変更登記
  6. 建物滅失登記
 更に、所有権保存登記が出来る者は、次のとおりです。
  1. 表題部所有者
  2. 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
  3. 所有権を有することが確定判決に拠って確認された者
  4. 収用に拠って所有権を取得した者
  5. 区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者


街区方式

2024-04-10 | 固定資産税

◆ 地番と住居表示 ◆

■ 地番
 地番とは、不動産登記法第35条によって登記所(法務局)が定める土地の番号です。
 地番は、一筆の土地ごとに付番される固有の番号であり、登記所(法務局)が定めた住所です。
 また、住居表示が実施されていない地域では、字名地番に拠ってそのまま住所を表します。
 これは、明治以降の日本では慣例となっていました。
 なお、土地を分筆した場合は分筆前の地番に支号(枝番)を付番され、合筆した場合は合筆前の首位(先頭)の地番がその地番となります。

■ 住居表示
 住居表示とは、住居表示に関する法律によって、街を分かり易くしたり、郵便物などを配達し易くすることを目的とした制度です。
 住居表示は、規則性を持って建物に番号を付けて表すもので、各市区町村が決定します。
 従って、住居表示地番とは異なります。
 わが国の住居表示には、住居表示に関する法律において、①街区方式と②道路方式を規定していますが、①街区方式がほとんどの地域で採用されています。
 街区方式による住居表示は、まず原則として道路や鉄道線路等に囲まれた区画を一つの単位として街区符号が付けられます。
 1.街区符号(街区)
  街区は、道路、鉄道、河川、水路その他恒久的施設等で境界線として、街区符合には数字を用いて一定の規則に従って連続する様に付与されます。
 2.住居番号
  街区を、原則として10m又は15mの間隔で区切り、一連の順序番号を付番したもので、これを基礎番号と言います。
  基礎番号は、建築物等の主に玄関に接している所に付けられます。
  (例. ○○一丁目)
  次に、一つの街区符号の区画ごとに、住居番号が付番されます。
  (例. ○○一丁目○番)