◆ 地番と住居表示 ◆
■ 地番
地番とは、不動産登記法第35条によって登記所(法務局)が定める土地の番号です。
地番は、一筆の土地ごとに付番される固有の番号であり、登記所(法務局)が定めた住所です。
また、住居表示が実施されていない地域では、字名と地番に拠ってそのまま住所を表します。
これは、明治以降の日本では慣例となっていました。
なお、土地を分筆した場合は分筆前の地番に支号(枝番)を付番され、合筆した場合は合筆前の首位(先頭)の地番がその地番となります。
■ 住居表示
住居表示とは、住居表示に関する法律によって、街を分かり易くしたり、郵便物などを配達し易くすることを目的とした制度です。
住居表示は、規則性を持って建物に番号を付けて表すもので、各市区町村が決定します。
従って、住居表示は地番とは異なります。
わが国の住居表示には、住居表示に関する法律において、①街区方式と②道路方式を規定していますが、①街区方式がほとんどの地域で採用されています。
街区方式による住居表示は、まず原則として道路や鉄道線路等に囲まれた区画を一つの単位として街区符号が付けられます。
1.街区符号(街区)
街区は、道路、鉄道、河川、水路その他恒久的施設等で境界線として、街区符合には数字を用いて一定の規則に従って連続する様に付与されます。
2.住居番号
街区を、原則として10m又は15mの間隔で区切り、一連の順序番号を付番したもので、これを基礎番号と言います。
基礎番号は、建築物等の主に玄関に接している所に付けられます。
(例. ○○一丁目)
次に、一つの街区符号の区画ごとに、住居番号が付番されます。
(例. ○○一丁目○番)
■ 相続登記の申請義務化
2024年(R6年)4月1日(月)から、相続(遺言を含む。)に拠り不動産の所有権を取得した相続人は、相続登記の申請が不動産登記法に拠って義務付けられました。
これは、所有者の分からないまま放置されている土地問題を解決する為で、土地及び建物を相続する際の登記が義務化したことに拠ります。
- 相続登記の申請義務化の概要
- 不動産の所有権を相続したことを知った日から、3年以内に登記を行うこと。
- 正統な理由無く登記を怠った場合は、10万円以下の過料を科す。
因みに、新たにこの申請がし易い様にオンラインでの登記を認めるサービスも開始されました。
●法務省:相続登記の申請義務化について≫
●法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A≫
●不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方):法務局≫
●不動産登記法
第一章 総則
(目的)
第1条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。
---途中省略---
(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第76条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
---途中省略---
(過料)
第164条 第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の二第1項若しくは第2項又は第76条の三第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
■ 地価公示 国土交通省は、26日(火)に地価公示を発表しました。≫
地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日現在の標準地の1㎡当たりの『正常な価格』を3月に公示するものです。
地価公示は、土地そのものの価値を示すために、現存する建物の形態や様々な権利に係わらず、その土地の効用が最高度に発揮できる想定の下での『更地』の評価で、1月1日の価格時点となっています。
2024年(令和6年)1月1日の標準地は、26,000地点で、内訳は市街化区域:20,560地点、市街化調整区域:1,375地点、その他の都市計画区域:4,049地点及び都市計画区域外:16地点です。
(※ 令和6年1月1日午前0時以降に発生した能登半島における地震による影響は反映されていません。)
なお、標準地の設定密度は、市街化区域では、全国的におおむね約0.7k㎡当たり1地点、市街化調整区域では、約27k㎡当たり1地点、その他の都市計画区域では、約13k㎡当たり1地点となっています。
- 市街化区域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域
- 準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
- 準工業地域、工業地域及び工業専用地域
- 市街化調整区域
- 住宅地、商業地及び工業地
- 現況林地
- その他の都市計画区域
また、今回の調査では、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも昨年に続いて3年連続の上昇(+4.0%)となった様です。
(工業地は、7年連続の上昇となっています。)
用途別では、宅地:+2.0%、商業地:+3.1%及び工業地:+4.2%となっています。
それと、新型コロナウィルス禍の影響で一時的に下落した2021年(R3年)以前の水準に回復した様で、特に三大都市圏(東京圏、大阪圏及び名古屋圏)と地方4市(札幌市、仙台市、広島市及び福岡市)の地価上昇が大きかった様です。
- 地価公示・最高価格
- 住宅地:東京都港区赤坂1丁目1424番1:535万円/㎡
- 商業地:東京都中央区銀座4丁目2番4:5,570万円/㎡
一方で、新潟県内に於いては、下落幅が3年連続で縮小したとは言え、29年連続で下落(-0.5%)した様です。
- 地価公示・最高価格(新潟県)
- 住宅地:新潟県新潟市中央区水道町2丁目:17万2,000円/㎡
- 商業地:新潟県新潟市中央区東大通1丁目:58万4,000円/㎡
新潟市は、通常4月に送付している固定資産税の固定資産税・都市計画税納税通知書について、送付時期を7月に延期すると発表しました。
これは、納税通知を担当する資産税課職員が、2024年(R6年)1月1日に発生した石川県能登地方地震の影響に拠る建物被害の調査等に従事していることなどが理由の様です。
なお、固定資産税は、地方税法の規定に基づいて賦課期日(1月1日)に土地又は家屋の所有者として登記されている人に課税されます。
この固定資産税は、その賦課期日(1月1日)と同じ年の4月1日から始まる会計年度分の税として納付することとなります。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
課税期間 | 1月1日~12月31日 | |||||||||||
納税期間 | 4月1日~翌年3月31日 | |||||||||||
~3月31日 |
- 各納期の納期限(通常)
- 第1期:4月30日
- 第2期:7月31日
- 第3期:12月28日
- 第4期:2月28日
したがって、納税期間の途中で固定資産の売買による所有権移転登記が行われた場合でも納税義務者は、その年の賦課期日(1月1日)現在の所有者となります。
※地方税法(昭和25年7月31日・法律226号)
第二款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
■ 応急危険度判定
応急危険度判定とは、大規模な地震等に依り被災した建築物の二次災害防止の為に、その建築物の危険性を応急的に判定するものです。
応急危険度判定には、次の3種類あり、ステッカーが建築物(ブロック塀等を含む)の見易い箇所に貼付・表示されます。
これは、この建築物(ブロック塀等を含む)の所有者、居住者及び利用者だけではなく、近辺を通行する者に対しても、その建築物(ブロック塀等を含む)が安全であるか否かを知らせる役割もあります。
ステッカー色 | 赤 | 黄 | 緑 |
---|---|---|---|
判定 | 危険 | 要注意 | 調査済 |
判定内容 | 被害が大きく、立入や使用は危険。 | 被害が認められるが、注意事項に十分注意しての立入等は可能。 | 被害は軽微で、使用可能。 |
なお、この応急危険度判定には、都道府県が講習・養成・登録を行い、都道府県知事の認定登録を受けた応急危険度判定士が行います。
また、応急危険度判定士は、原則として二人1組のチームとして判定作業を行い、判定作業に先立って建築物(ブロック塀等を含む)の所有者等に判定の趣旨説明をして了承を得た上で行います。
■ 罹災証明書
罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。
罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
なお、この罹災状況の調査には、研修を受けた調査員(市町村の職員や建築士等)が、原則として二人以上のグループで申請のあった住家に出向いて、住家の傾斜、屋根及び壁等の損傷状況などを調査します。
※参考記事
■ 評価替えと価格の据置措置
固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、地方税法第408条(固定資産の実地調査)に拠って、毎年1回以上の実地調査を要するとしています。
しかし、土地と家屋は、3年ごとの基準年度にのみ『適正な価格』に見直されます。
これを評価替えと言い、その翌年度を第二年度、その翌々年度を第三年度と言います。
なお、この第二年度と第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置かれます。
因みに、令和6年度は基準年度に当たる為、評価替えが行われます。
☆ 基準年度:令和3年度
(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。)
★ 据置年度:令和4年度(第二年度)、令和5年度(第三年度)
(第二年度 基準年度の翌年度をいう。)
(第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。)
基準年度 | 2006年、2009年、2012年、2015年、2018年、2021年、2024年、2027年 |
第二年度 | 2007年、2010年、2013年、2016年、2019年、2022年、2025年、2028年 |
第三年度 | 2008年、2011年、2014年、2017年、2020年、2023年、2026年、2029年 |
S31年 | S32年 | S33年 | S34年 | S35年 | S36年 | S37年 | S38年 | S39年 | S40年 |
☆ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ |
S41年 | S42年 | S43年 | S44年 | S45年 | S46年 | S47年 | S48年 | S49年 | S50年 |
★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ |
S51年 | S52年 | S53年 | S54年 | S55年 | S56年 | S57年 | S58年 | S59年 | S60年 |
☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ |
S61年 | S62年 | S63年 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 |
★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ |
H8年 | H9年 | H10年 | H11年 | H12年 | H13年 | H14年 | H15年 | H16年 | H17年 |
★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ |
H18年 | H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 |
☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ |
H28年 | H29年 | H30年 | H31/R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | R7年 |
★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ |
R8年 | R9年 | R10年 | R11年 | R12年 | R13年 | R14年 | R15年 | R16年 | R17年 |
★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ |
●地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号)
第一款 通則
(固定資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(抜粋)
6 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
7 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
8 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
第五款 固定資産の評価及び価格の決定
(固定資産の実地調査)
第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
■ 罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。
罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
因みに、罹災証明書は、自然災害で被災した住家(居住実態の有る家屋)のみが対象となり、世帯主名での発行となります。
● 罹災証明書の程度
被害の程度 | 全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 |
損害割合 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 | 20%以上 40%未満 |
※参考:罹災証明書の概要
■ 被災届出証明書とは、自然災害の被災状況を市町村に届け出たことを証明するものです。
被災届出証明書は、被災後3年以内の住家以外の建物、構造物及び家財等、並びに商業施設、工業施設及び農業施設等が対象です。
また、被災届出証明書は、被害の程度の判定を致しません。
※参考:第5章 罹災証明書の交付と第2次調査・再調査の実施
第二款 賦課及び徴収
(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
※地方税法(地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号))
第二節 固定資産税
第一款 通則
(固定資資産税に関する用語の意義)
第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
五 価格 適正な時価をいう。
六 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。
九 固定資産課税台帳 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳を総称する。
十 土地課税台帳 登記簿に登記されている土地について第381条第1項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十一 土地補充課税台帳 登記簿に登記されていない土地でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第2項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十二 家屋課税台帳 登記簿に登記されている家屋(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下『区分所有に係る家屋』という。)の専有部分が登記簿に登記されている場合においては、当該区分所有に係る家屋とする。以下固定資産税について同様とする。)について第381条第3項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十三 家屋補充課税台帳 登記簿に登記されている家屋以外の家屋でこの法律の規定によつて固定資産税を課することができるものについて第381条第4項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
十四 償却資産課税台帳 償却資産について第381条第5項に規定する事項を登録した帳簿をいう。
(固定資産税の課税客体等)
第342条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。
2 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第389条第1項第1号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。
3 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。
(固定資産税の納税義務者等)
第343条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
3 第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。
4 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、当該市町村は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。
---以下省略---
●固定資産評価のしくみについて (土地評価) - 総務省
■住宅省エネ化支援強化
経済産業省、国土交通省及び環境省は、住宅の省エネ化を支援する補助制度を創設し、3省に跨ぐ各事業をワンストップで利用可能にしました。
●趣旨
『家庭に対しては、子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ住宅の取得の支援を行うとともに、省エネ改修、断熱窓への改修、高効率の給湯器の導入支援をワンストップの窓口を設置して進める。』
この補助制度の対象者及び概要は、次のとおりです。
- 18歳未満の子供が居る世帯。
- 夫婦のいずれかが39歳以下の世帯。
- ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH(Zero Energy House)):80万円
- 長期優良住宅:100万円
経済産業省 | 580億円 |
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185億円 |
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国土交通省 | 2,100億円 | 住宅の開口部・壁等の断熱改修やエコ住宅設備の設置等を行う場合に定額支援。
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環境省 | 1,350億円 | 高断熱窓への改修工事
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- ◆◇質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援(仮称)支援事業 お問い合わせ窓口◇◆
- 報道発表資料:住宅の省エネ化への支援強化に関する予算案を閣議決定!~国交省・経産省・環境省が連携して取り組みます!~ - 国土交通省≫
- 住宅:改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A - 国土交通省≫
国税庁は、2023年1月1日現在の相続税などの基準になる相続路線価を発表しました。
国税庁に拠ると、今年の相続路線価は2年連続で上昇したとのことで、これは新型コロナウィルスの感染拡大の影響から脱して商業地や観光地を中心に回復傾向が強まった為とのことです。
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新潟県(5,400地点(継続地点))の2023年1月1日の相続路線価は、標準宅地評価基準額の変動率が-0.6%(前年:-0.7%)と30年連続の下落で関東甲信越国税局管内(埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県及び長野県)では群馬県(-0.7%)に次ぐ下落率とのことです。
新潟県内の最高路線価は、新潟市中央区東大通1で+2.3%と3年ぶりの上昇ですが、県内の標準宅地評価基準額の変動率が一番下落したのは新潟県上越市仲町4丁目の-3.3%とのことです。
■管理不全空き家
改正空き家対策特別措置法が可決・成立しました。
これに拠り、従来の周囲に悪影響を及ぼす特定空き家等に加えて、その前段階の管理不全空き家を規定し、市区町村が指導・勧告出来る仕組みが導入されます。
- 特定空き家とは
- 倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態
- 著しく衛生上有害となる恐れがある状態
- 著しく景観を損なっている状態
- 放置することが不適切である状態 ※ 上記のいずれかに該当する空き家を言う。
更には、市区町村が勧告した管理不全空き家は、固定資産税の住宅用地の特例軽減などの優遇措置の対象外となります。
住宅用地の面積 | 名称 | 軽減率 |
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200㎡以下 | 小規模住宅用地 | 課税標準額は、価格の6分の1 |
200㎡超 | 一般住宅用地 | 課税標準額は、価格の3分の1 |
住宅用地の面積 | 名称 | 軽減率 |
---|---|---|
200㎡以下 | 小規模住宅用地 | 課税標準額は、価格の3分の1 |
200㎡超 | 一般住宅用地 | 課税標準額は、価格の3分の2 |
■境界未確定(筆界未定地)
土地と土地の境界には、筆界と所有権界の二つの概念が有ります。
① 筆界:登記所の土地の登記簿に記載されている土地同士の境界(不動産登記法・第123条第1号)です。
② 所有権界:互いに接する土地において、その土地所有者同士のそれぞれの所有権同士の境界(民法・第206条)です。
その土地所有者同士の合意が有れば、変更は可能です。
■湯沢町と十日町市との未確定境界線、新潟地裁判決
新潟地方裁判所は、6月5日(月)に、新潟県南魚沼郡湯沢町が、湯沢町と新潟県十日町市との未確定境界線の修正を求めていた裁判について、湯沢町と十日町市のそれぞれの主張の一部を認める判決を言い渡しました。
この裁判の訴状に拠ると、新潟県南魚沼郡湯沢町は、湯沢町の北部の高津倉山(標高1,180.9m)と高石山(標高1,525m)の間の十日町市との未確定境界線の約5㎞を確定することと、高津倉山(標高1,180.9m)の北側約1.5㎞の既存の境界線を、現在の十日町市に当たる西側に移動する修正を求めていました。
新潟地方裁判所の島村典男裁判長は、高津倉山(標高1,180.9m)の南側については十日町市の主張する境界線を確定し、高津倉山(標高1,180.9m)の北側については湯沢町の主張する境界線を確定する判決を言い渡しました。
なお、この裁判の判決が確定すると『ガーラ湯沢スキー場』のリフトの一部が新潟県南魚沼郡湯沢町に立地していることとなり、これに係る固定資産税(地方税法・第341条)の課税権が十日町市から湯沢町に移動することとなります。
因みに、この裁判の係争地は、元々新潟県南魚沼郡湯沢町と旧新潟県中魚沼郡中里村(2005年(H17年)4月1日に十日町市と合併)との間で協議されていたもので、2020年(R2年)4月に湯沢町が新潟地方裁判所に訴えを提起していました。
●不動産登記法(平成16年6月18日・法律第123号/改正令和4年6月17日・法律第68号)
第6章 筆界特定
第1節 総則
(定義)
第123条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に『一筆の土地』という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
二 筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、この章の定めるところにより、筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは、その位置の範囲を特定すること)をいう。
三 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地及び他の土地をいう。
四 関係土地 対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む。)であって、筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。
五 所有権登記名義人等 所有権の登記がある一筆の土地にあっては所有権の登記名義人、所有権の登記がない一筆の土地にあっては表題部所有者、表題登記がない土地にあっては所有者をいい、所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。
---以降、省略---
●民法(明治29年4月27日・法律第89号/改正令和4年12月16日・法律第102号)
第3三章 所有権
第1節 所有権の限界
第1款 所有権の内容及び範囲
(所有権の内容)
第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
---以降、省略---
■ 罹災証明書とは、地震・火災・風水害などの災害に遭い、家屋の損壊等の被害を受けた場合に、市町村長がその罹災の事実及び損壊の程度などを証明するものです。
罹災状況の調査は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて現地調査します。
● 罹災証明書の程度
被害の程度 | 全壊 | 大規模 半壊 | 半壊 |
損害割合 | 50%以上 | 40%以上 50%未満 | 20%以上 40%未満 |
※参考:罹災証明書の概要
■相続土地国庫帰属制度
2023年(令和5年)4月27日(木)から、相続土地国庫帰属制度がスタートしました。
この制度は、土地を相続しても相続人が活用出来ない場合に、この土地の所有権を国庫に帰属させるものです。
●相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」≫
相続人が相続した土地の所有権の放棄には、従来は相続放棄と言う制度がありましたが、これは相続したもの全て(他の資産を含む)を放棄する必要がありましたが、新しい相続土地国庫帰属制度は一定の要件を満たせば土地を国庫に帰属させることが出来ます。
- 単純承認:全てを相続
- 相続放棄:全てを放棄
- 限定承認:財産の限度額内で相続
また、2024年(令和6年)4月1日からは、土地の相続登記が義務化され、相続から3年以内に相続登記の申請が必要となります。
●不動産登記法(平成16年6月18日・法律第123号/改正令和3年4月28日・法律第24号)
●なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます|政府インターネットテレビ≫
■ 地価公示 国土交通省は、22日(水)に地価公示を発表しました。≫
地価公示は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日現在の標準地の1㎡当たりの『正常な価格』を3月に公示するものです。
地価公示は、土地そのものの価値を示すために、現存する建物の形態や様々な権利に係わらず、その土地の効用が最高度に発揮できる想定の下での『更地』の評価で、1月1日の価格時点となっています。
2023年(令和5年)1月1日の標準地は、26,000地点で、内訳は市街化区域:20,563地点、市街化調整区域:1,373地点、その他の都市計画区域:4,047地点及び都市計画区域外:17地点です。
なお、標準地の設定密度は、市街化区域では、全国的におおむね約0.7k㎡当たり1地点、市街化調整区域では、約27k㎡当たり1地点、その他の都市計画区域では、約13k㎡当たり1地点となっています。
- 市街化区域
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準工業地域
- 準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
- 準工業地域、工業地域及び工業専用地域
- 市街化調整区域
- 住宅地、商業地及び工業地
- 現況林地
- その他の都市計画区域
また、今回の調査では、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも昨年に続いて2年連続の上昇(+1.6%)となった様です。
(工業地は、7年連続の上昇となっています。)
用途別では、宅地:+1.4%、商業地:+1.8%となっています。
それと、新型コロナウィルス禍の影響で停滞していた経済活動が回復しつつあり、住宅や店舗などの需要が持ち直したことに拠り、地価の上昇が都市部から地方部に広がっている様です。
一方で、新潟県内に於いては、下落幅が2年連続で縮小したとは言え、28年連続で下落(-0.7%)した様です。