固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

用語(農地転用)

2010-06-13 | 固定資産税
用語
■ 農地転用
 農地転用とは、農地(田及び畑)を、宅地などの農地以外の土地利用に変更することを言います。
 農地転用する場合は、農地法の規定による農林水産大臣或いは都道府県知事の許可が必要です。
 農地転用について、農地法では、立地基準と一般基準を満足する場合にのみ許可されます。
  • 立地条件…農地が、営農条件及び周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する基準
  • 一般基準…農地が、土地の効率的な利用の確保と言う観点から転用の可否を判断する基準
区分\項目 要件 許可/不許可の方針
農用地区域内農地 ・市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可
(⇒農地法第4条第2項第1号イ)
甲種農地 市街化調整区域内で次のもの。
・農業公共投資後8年以内の農地
・集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
原則不許可
(⇒農地法第4条第2項第1号ロ)
第一種農地 ・集団農地(20ha以上)
・農業公共投資対象農地
・生産力の高い農地
原則不許可
(⇒農地法第4条第2項第1号ロ)
第二種農地 ・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
・市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
(⇒農地法第4条第2項第1号ロ(2))
第三種農地 ・都市的整備がされた区域内の農地
・市街地にある農地
原則許可
(⇒農地法第4条第2項第1号ロ(1))
 ※市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ次により転用の可否が判断されます。

一 般 基 準 要 件 要件の説明
事業実施の確実性

・申請に必要な資力・信用があると認められること。(⇒農地法4条第2項第3号)
・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。(⇒農地法4条第2項第3号)
・申請農地のすべてを遅滞なく、申請に係る用途に供すると認められること。(⇒農地法施行規則第47条1号)
・他法令などの許可等の見込みはあること。(⇒農地法施行規則第47条2号)
・申請農地と一体として事業目的に供する土地がある場合は、その土地を利用する見込みはあること。(⇒農地法施行規則第47条3号)
・申請面積が事業の目的からみて適正であること。(⇒農地法施行規則第47条4号)

被害防除 ・周辺農地の営農条件に支障はないこと。(⇒農地法第4条第2項第4号)
・農業用用排水施設の機能に支障がないこと。(⇒農地法第4条第2項第4号)
・土砂の流出・崩壊・その他の災害を発生させるおそれがないこと。(⇒農地法第4条第2項第4号)
一時転用の場合 ・事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。(⇒農地法第4条第2項第5号)
・一時的な利用のため所有権を取得しないこと。(⇒農地法第4条第2項第5号)
・農地を採草放牧地にするため権利を取得する場合は、農地法第3条第2項に該当しないこと。(⇒農地法第4条第2項第7号)

 ◎ 農地転用の許可について
規制の内容 申請者 市街化区域以外 市街化区域
第3条 農地を耕作目的で売買したり、賃貸借等の権利を設定する場合
(時効取得や相続などを除く)
農地所有者と権利取得者
(売主-買主)
(貸主-借主)
・自分の住んでいる市町村内の農地を取得する場合
 ⇒農業委員会許可

・自分の住んでいる市町村外の農地を取得する場合
 ⇒都道府県知事許可
第4条 農地の所有権を有する者が自己の目的のために転用する場合 転用を行う者
(農地所有者)

・農地面積が4ha以下の場合
 ⇒都道府県知事許可

・農地面積が4haを超える場合
 ⇒農林水産大臣許可

農業委員会への届出
第5条 農地、採草放牧地を転用する際に所有権等の権利の設定・移転が伴う場合 農地所有者と転用事業者
(売主-買主)
(貸主-借主)