問 社会保険担当医の、その事業の用に供する固定資産について、その固定資産税を軽減する措置等はありますか?
答 単に社会保険担当医の事業の用に供する固定資産であることのみの理由によって、その固定資産税を軽減することは適当ではないと理解されています。
問 社会保険担当医の、その事業の用に供する固定資産について、その固定資産税を軽減する措置等はありますか?
答 単に社会保険担当医の事業の用に供する固定資産であることのみの理由によって、その固定資産税を軽減することは適当ではないと理解されています。
問 国民健康保険の診療医の所有する固定資産で、診療行為で直接使用する診療室及び医療機械器具等に対して、地方税法第367条の規定による減免措置を受けられますか?
答 地方税法第367条の規定する『その他特別の事情』に該当しないものと思われるので、国民健康保険医の事業の用に供する固定資産であることを理由として固定資産税を減免することは適当ではないと理解されています。
※地方税法367条
(固定資産税の減免)
第367条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
問 薬局等において、薬剤師業務を行うのに必要な施設に対する固定資産税の非課税或いは減免措置などはありますか?
答 固定資産税はいわゆる一つの財産税ですので、地方法第348条の規定により非課税とされるもの以外はすべて固定資産税が課税されるものであります。
したがって、単に薬剤師業務を行うのに必要な施設だからと言う理由のみによって固定資産税を減免することは不適当と思われます。
※地方税法第348条(抜粋)
(固定資産税の非課税の範囲)
第348条 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
問 固定資産税における家屋の価格は、原則として三年間据え置くこととされていますが、基準年度の賦課期日(1月1日)以降に建築設備の一部が除去された場合、その家屋に係る第二年度(据置年度)の価格はどの様になりますか?
答 建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備及び運搬設備など、家屋と一体となってその家屋の効用を高める設備を言います。
建築設備が除去されたことによりその家屋の価格が、大幅に減少したと市町村長が判断した場合は、据置年度であっても、その家屋の価格を変更することになります。