問 被災住宅用地の一部が分割譲渡された場合は、『みなし住宅用地特例』を受けられますか?
答 被災住宅用地の一部が、震災等の発生した日の翌日以後に、第三者(3親等内の親族、相続により取得した者など以外の者)に分割譲渡された場合、その譲渡された部分の面積が譲渡する前の全体の面積に占める比率に相当する部分について、『みなし住宅用地』の特例(課税標準額の3分の1)の適用を受ける面積も割り落とします。(⇒地方税法349条の3の3第1項の解釈)
『小規模みなし住宅用地』の特例(課税標準額の6分の1)が適用される面積も、一般住宅用地と同様の考え方から、土地の一部譲渡があれば同様に割り落とします。(⇒地方税法349条の3の3第2項の解釈)