固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

図面

2010-05-30 | 固定資産税

図面の種類

 ■ 公図(こうず)
  公図とは、土地の位置、境界及び形状などを確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを言います。
  公図は、登記所に備えられており、旧土地台帳付属地図と呼ばれる場合も有ります。
  不動産登記法によって、登記所に備えておくべき図面とは異なり、課税のための図面が登記所に移管されたもので、現在は『地図に準ずる図面』として使用されており、必ずしも正確ではありません。

 ■ 14条地図
  14条地図とは、土地の位置、境界及び形状などを確定するための地図で、不動産登記法第14条1項で定める正確な地図のことを言います。
  なお、旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)では、この規定が第17条であったことから『17条地図』と呼ばれていました。
  14条地図は、登記所に備えられています。
  14条地図の特徴は、次のとおりです。

  1. 1筆または数筆の土地ごとに作成されている。
  2. 各筆の土地の区画又は地番が明確にされていること。
  3. 縮尺は、原則として500分の1であるが、その他の縮尺のものもあること。
  4. 地図には番号が付けられ、その番号が登記用紙中の表題部にも記載され、登記簿からの連絡調査の便が図られていること。
旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)は、不動産登記法(平成16年6月18日・法律123号)として全部改正を受けました。
 旧不動産登記法(明治32年2月24日・法律24号)
  第十七条
   登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ
 不動産登記法(平成16年6月18日・法律123号)
  第十四条  登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

 ■ 地積測量図
  地積測量図とは、不動産登記法第80条第2項により規定されており、土地の表示登記、地積の更正登記、分筆の登記など登記簿上新たに地積を記載すべき登記、又はその他登記簿上の地積に異動を生じる場合に、その登記の申請書に添付して提出される図面です。
 なお、不動産登記規則では、地積測量図を次の様に規定しています。
 第七十七条  地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
  一  地番区域の名称
  二  方位
  三  縮尺
  四  地番(隣接地の地番を含む。)
  五  地積及びその求積方法
  六  筆界点間の距離
  七  基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値(近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値)
  八  境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
 2  前項第八号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
 3  地積測量図は、二百五十分の一の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
 4  第十条第四項の規定は、地積測量図について準用する。

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土地登記簿

2010-05-29 | 固定資産税
 土地登記簿とは、各土地の所在、地番、地目、地積、所有者及びその他の権利等を記載した公の記録で、登記所に備え付られている帳簿です。
 土地一筆ごとに、用紙1枚(論理的)に備え付けることとされています。
 土地登記簿は、表題部甲区及び乙区で構成され、区分され記載されています。
  1. 表題部は、土地の所在、地番、地目、地籍、原因及びその日付と登記の日付が記録されます。
  2. 甲区は、土地の所有権に関する事項が記録されます。
  3. 乙区は、所有権を制限する抵当権、地上権及び賃借権等の権利が記録されます。
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不動産登記

2010-05-29 | 固定資産税
不動産登記とは、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られる登記簿に登記することを言います。
不動産登記には、表示に関する登記権利に関する登記があります。

■ 表示に関する登記
 表示に関する登記は、不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としており、権利に関する登記の前提と言え、表題部に記録されます。
表示に関する登記には、次の様なものがあります。
  1. 表題登記
    その不動産について、表題部に最初に行われる登記を言います。新たに土地が生じた場合は土地表題登記が、建物を新築した場合は所有権保存登記の前提として建物表題登記の申請が行われます。
  2. 変更登記
    変更登記は、土地の地目・地積に変更があった時、又は建物の種類・構造・床面積等に変更があった時など、登記事項に変更があった場合に行われる登記を言います。
  3. 更正登記
    更正登記は、登記事項に『錯誤又は遺漏』があった場合に、その登記事項を訂正する登記を言います。
    変更登記との違いは、登記事項が当初から誤っていた場合に行われる点です。
  4. 滅失登記
    滅失登記は、土地又は建物が滅失した時に行われる登記です。
  5. 合筆登記/分筆登記
    土地を合筆或いは分筆する時に行われる登記です。
  6. 建物分割登記/建物区分登記/建物合併登記
    建物分割登記は、附属の建物として登記されている建物を新たな登記を行うことです。建物区分登記は、一棟の建物の内部に数個の区分建物としての要件を満たす建物があるときに、それぞれを区分建物の登記記録に記録する登記を言います。建物合併登記は、主たる建物とその附属の建物の関係にある建物を一登記記録に記録する登記を言います。
■ 権利に関する登記
 権利に関する登記は、不動産(土地及び建物)についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。
 この登記事項には、登記の目的、受付年月日・受付番号、登記原因とその日付、権利者の住所及び氏名等があります。
 なお、一般的に登記と言う場合は、権利に関する登記のことを言います。

■ 所有権に関する登記
 権利に関する登記の中で、所有権に関する登記は、権利部の甲区に記録されます。
 所有権に関する登記には、次の様なものがあります。
  1. 所有権保存登記
    初めて甲区に記録する場合、所有権保存登記が行われます。
    なお、所有権保存登記の申請者は、表題部の所有者等に限定されています。
    所有権保存登記では、登記の目的には『所有権保存』と記録され、所有者の住所と氏名が記録されますが、登記原因とその日付は登記されません。
  2. 所有権移転登記
    前の所有者から新しい所有者に所有権の移転をする場合に行われる登記です。
    所有権移転登記では、登記の目的には『所有権移転』と、登記原因とその日付には『平成○年○月○日売買(或いは贈与、相続等)」』と記録され、権利者として新しい所有者の住所と氏名が記録されます。
  3. 処分の制限の登記
    処分の制限の登記は、嘱託によって行われ、申請は出来ません。
    差押え、仮差押え及び処分禁止の登記などがこれに当たります。
 また、登記されている所有権の登記事項に変更等があった場合は、次の様な登記が行われます。
  1. 変更登記
    変更登記は、既存の登記の権利の内容が変更されたとき(共有物分割禁止の定め等)や、登記名義人の表示が変更された場合(改姓、住所移転及び行政区画の変更等)に行われる登記です。
  2. 更正登記
    更正登記は、登記事項に誤りなどがあった場合に行われる登記です。
  3. 抹消登記
    抹消登記は、既存の登記の権利が最初から存在しない場合、或いは事後的に消滅した場合に行われる登記です。
  4. 回復登記
    回復登記は、誤って抹消登記をした場合に、もとの順位で復活させる登記です。
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筆(ひつ)

2010-05-29 | 固定資産税
■ 筆(ひつ)
 とは、土地の所在(市、区、郡、町、村及び字)、地番、地目、地積、所有者によって認識される土地登記の用語であり、土地登記簿への登記の際の単位です
 すなわち、土地登記簿の用紙1枚(論理的)に表示されている1個の土地です。
 は、豊臣秀吉が1594年に行った『太閤検地』の際に作成した検地帳へ記した単位が始まりと言われています。

■ 合筆
 合筆とは、隣接する複数筆の土地を一筆の土地に法律的に合体することを言います。
 具体的には、土地の所有者が登記所(管轄する法務局)に、土地合筆登記を申請することにより行われます。
 土地が合筆された場合は、原則として合筆後の土地の地番は、合筆前の最も若い地番になります
 そして、それ以外の土地の登記記録は閉鎖されます
 更に、登記所に備え付けられている地図又は地図に準ずる図面は、合筆した土地同士を隔てていた筆界線は抹消されます。
 なお、不動産登記法第41条の規定によれば、次の様な場合は土地合筆登記は出来ません。
  1. 相互に接続していない土地。
  2. 地目又は地番区域が相互に異なる土地。
  3. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地。
  4. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地。
  5. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地。
  6. 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地。
  7. ※法務省令で定めるものがある土地を除く。

■ 分筆
 分筆とは、一筆の土地を複数筆の土地に法律的に分割することを言います。
 具体的には、土地の所有者が登記所(管轄する法務局)に、土地分筆登記を申請することにより行われます。
 土地が分筆された場合は、分筆後の土地にそれぞれ新たな地番が付され、かつ新たな登記記録が作成されます。
 また、登記所に備え付けられている地図又は地図に準ずる図面には、分筆によって生じた筆界線が加えられます。
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建ぺい率と容積率

2010-05-28 | 固定資産税
用途地域内の建築規模については、都市計画によって、建ぺい率容積率の最高限度が定められています。(⇒建築基準法第52条及び第53条)

 (1) 建ぺい率
  建ぺい率とは、建物の建築面積(建坪)の、敷地面積に対する割合のことを言います。
  建物は、都市計画で定めた建ぺい率以下で建築する必要があります。
  なお、市長が指定した角地などでは、建ぺい率の割増しがあります。
  建ぺい率(%)=建築面積/敷地面積×100

 (2) 容積率
  容積率とは、建物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合のことを言います。
  建物は、都市計画で定めた容積率以下で、かつ前面道路(幅員12m未満の場合)によって算定される数値以下の容積率で建築する必要があります。
  容積率(%)=延べ面積/敷地面積×100

 ※なお、建築基準法により、敷地が4m以上の道路に2m以上接してしていなければ、建物を建築することが出来ません。(⇒建築基準法第43条)
  ここで言う道路とは、道路法などで定められた4m以上(指定区域内では6m)の道路のことを言います。
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FAQ 所有している土地や家屋の有る市町村とは別の市町村に引越しをするのですが?

2010-05-27 | 固定資産税

問 所有している土地や家屋の有る市町村とは別の市町村に引越しをします。
 この場合、固定資産税の納税はどの様になりますか?

答 固定資産税は、土地及び家屋が所在する市町村の課税であり、その土地及び家屋の所有者が納税義務者となり課税されます。(⇒地方税法第342条及び第343条)
 したがって、土地及び家屋の所有者が他の市町村に引っ越された場合でも、土地及び家屋が所在する市町村の固定資産税の納税義務を負います。
 なお、固定資産の所在する市町村に住所などが無い場合は、固定資産の所在する市町村に住所を持っている人を、納税管理者として申請し、その納税管理者に納税に関する一切の事項(納税通知書受領、納税等)を処理してもらうことが出来ます。(⇒地方税法第355条)
 この場合は、その市町村長(固定資産が所在する)が定める手続によって『納税管理人設定等申告書』などを申請してその承認を受けなければなりません。
 また、この納税管理人を変更する場合なども、その都度申告しなければなりません。

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FAQ 共有している固定資産の課税はどの様になりますか?

2010-05-27 | 固定資産税

問 亡くなった人の固定資産を法定相続人複数の共有で相続登記をしました。
 この場合はどの様に課税されますか?

答 ある固定資産が共有して登記されている場合は、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。(⇒地方税法第10条の2)
 しかし、納税通知書などは、一般的には共有代表者に送達されます。
 この共有代表者とは、共有の固定資産について代表して固定資産税を納付していただく人で、その固定資産の所在する市町村に住所を持つ人又は共有の持分の多い人など一定の基準によって決められます
 なお、市町村によっては、固定資産の課税状況を確認していただく趣旨で共有者用納税通知書を送付する場合があります。

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FAQ 亡くなられた人の固定資産評価証明書の取得方法は?

2010-05-26 | 固定資産税

問 亡くなられた人の固定資産評価証明書や名寄帳などを取得したいのですが、どの様にしたら良いですか?

答 亡くなられた人の固定資産評価証明書や名寄帳などを取得出来る人は、法定相続人又は法定相続人から委任された人です。
 次に、これらの証明書類を取得する場合は、次のものが必要になります。

  • 窓口に来られる人を確認できる証明書等(運転免許証や健康保険証など)
  • 亡くなられた人の死亡年月日の確認できる戸籍(除籍)謄本または抄本
  • 亡くなられた人との続柄を確認できる戸籍謄本または抄本
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FAQ 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなったのですが?

2010-05-25 | 固定資産税

問 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなったのですが、今年度の課税はどの様になりますか?
 また、来年度以降の課税及び納税はどの様になりますか?

答 今年度の課税に対する納税義務は、相続人が引き継ぐこととなり、納税していただくこととなります。
 通常は、該当する固定資産について、登記所(各地方法務局)で『所有権移転登記(相続登記)』をしていただきますと、翌年度から相続された新しい登記名義人(相続人)に課税されます。
 しかし、翌年の賦課期日(1月1日)までに『所有権移転登記(相続登記)』がなされなかった場合は、賦課期日(1月1日)においてその固定資産を現に所有している人に課税されます。
 したがって、法定相続人の中から固定資産税に関する書類などを受け取る相続人代表を決めて、各市町村役場に届け出て下さい。
 なお、この場合、送達される住所及び氏名は相続人代表になりますが、納税に関する名義は変更出来ません

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FAQ 家屋の所有者を知りたいのですが?

2010-05-25 | 固定資産税

問 ある家屋の所有者を知りたいのですが、どの様にしたら良いですか?

答 家屋の所有者を調べる場合は、家屋の所在地(地番)と家屋番号などを申請書に記入して、登記所(各地方法務局)に登記簿謄・抄本(登記事項証明書)を請求することが出来ます。
 なお、区分所有のマンションなどの場合は、マンションなどの1室(専用部分と言う)のみの登記簿の写しを請求する時は、『登記簿抄本』の請求になります。
 マンションの場合は、『登記簿謄本』を請求すると、マンションの全室の登記簿の写しを請求したことになるので、ご注意下さい。
 この登記簿謄・抄本(登記事項証明書)は有料となっており1通1,000円で、ご本人以外の人でも(どなたでも)請求することが出来ます
 申請に係る手数料額は、こちらで確認して下さい。
 ただし、未登記の家屋については、登記所(各地方法務局)にその記録が無いため、登記簿謄・抄本(登記事項証明書)を請求することは出来ません。
 また、各市町村役場では、未登記の家屋の所有者についてお教えすることは出来ません

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FAQ 土地の所有者の現住所を知りたいのですが?

2010-05-24 | 固定資産税

問 登記簿で、ある土地の所有者の現住所を調べたところ、現在はその住所には住まわれていない様で、現住所が分かりません。
 その土地の納税通知書の送り先を教えていただけないですか?

答 納税通知書の送り先については、ご本人又はご本人から委任を受けた人などを除いてお教えすることは出来ません
 これは、納税者の利益を保護し、行政の円滑な運営を確保するため、一般的には公表するべきではないとされているからです。(⇒地方税法第22条)
 なお、不動産登記法では住所変更に関する法的な登記義務を課していないため、登記簿の現住所と土地の所有者の実際の現住所が異なっていることがあります。
 また、この様な場合でも登記は有効であり、売買等で住所変更の必要性が発生した場合はその時点で住所変更すれば特に問題はありません。

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FAQ 土地の所有者を知りたいのですが?

2010-05-24 | 固定資産税

問 ある土地の所有者を知りたいのですが、どの様にしたら良いですか?

答 土地の所有者を調べる場合は、土地の所在地(地番)などを申請書に記入して、登記所(各地方法務局)に登記簿謄・抄本(登記事項証明書)を請求することが出来ます。
 この登記簿謄・抄本(登記事項証明書)は有料となっており1通1,000円で、ご本人以外の人でも(どなたでも)請求することが出来ます

登記手数料一覧表(抜粋)
申請内容 手数料額
登記簿の謄本・抄本
登記事項証明書
1通1,000円
登記簿の附属書類中地積測量図、建物図面その他の図面の写し 1通500円
登記簿又はその附属書類の閲覧 1事件500円
登記事項要約書 1登記記録500円
地図又は建物所在図の全部又は一部の写し 1筆(個)500円
地図又は建物所在図の閲覧 1枚500円
地図に順ずる図面(公図)の全部又は一部の写し 1筆500円
地図に順ずる図面(公図)の閲覧 1枚500円
※手数料額は変更になることがあります(平成22年4月1日現在)。

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FAQ 固定資産税と都市計画税の納期は?

2010-05-23 | 固定資産税

問 市町村によって、或いは納税年度によって、納税通知書及び納付書の送達される時期が異なります。
 本来の納税時期はいつですか?

答 地方税法第362条では、固定資産税の納期は、4月7月12月及び2月(翌年)中において、当該市町村の条例で定めることとしています
 したがって、一般的には、その年度の納期は、4月末日、7月末日、12月末日及び2月末日(翌年)となります。
 (※12月末日については、官公署が12月29日から1月3日まで休業日となるため、12月末日とはならないことがあります。)
 ただし、地方税法第362条ただし書の規定により、市町村はこれらの納期とは異なる納期を定めることが出来るため、特に4月末日を5月末日などに変更している市町村もあります。
 また、都市計画税が課税されている場合は、固定資産税と合算して納税するため、固定資産税の納期と同じ時期となります。

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FAQ 固定資産税の課税内容を前もって知りたい?

2010-05-22 | 固定資産税

問 所有している土地と家屋について、どの物件にどれくらい課税されるのかを、納税通知書が届く前に知りたいのですが、確認する方法はありますか?

答 固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項をいつでも閲覧することができます。(⇒法第382条の2)
 また、この固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者に限らず、納税義務者と同居の親族又は納税義務者からの委任状を持参した代理人も閲覧することが出来ます。
 更に、土地について賃借権等の権利を有する人、家屋について賃借権等の権利を有する人については、賃借権等の権利を有する土地及び家屋に限り閲覧することが出来ます。
 ただし、いずれの場合も、閲覧をする際には身分証明書が必要です

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FAQ 家屋を取り壊しました?

2010-05-21 | 固定資産税

問 固定資産税が課税されている家屋を取り壊しましたが、今年度の家屋分の固定資産税は減額されますか?

答 固定資産税は賦課期日(1月1日)を基準として課税しているので、取り壊した日の属する今年度分については納税していただくことになります
 取り壊した家屋が、建物登記簿に登録されている場合は、登記所(各地方法務局)に『滅失登記』を申請して下さい。
 これにより、登記所(各地方法務局)から各市町村役場に家屋が滅失された旨の通知が来ますので、現地調査・確認の後に、翌年度分からこの家屋への課税を取り消します。
 なお、未登記の家屋を取り壊した場合は、速やかに各市町村役場にご連絡をお願いします。

月日 1/1(今年) 1/2 3/31 4/1 12/31 1/1(翌年) 1/2 3/31 4/1
取り壊しの日
課税年度 前年度課税 今年度課税 課税はありません。

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