問 国民健康保険の診療医の所有する固定資産で、診療行為で直接使用する診療室及び医療機械器具等に対して、地方税法第367条の規定による減免措置を受けられますか?
答 地方税法第367条の規定する『その他特別の事情』に該当しないものと思われるので、国民健康保険医の事業の用に供する固定資産であることを理由として固定資産税を減免することは適当ではないと理解されています。
※地方税法367条
(固定資産税の減免)
第367条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
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