角地(宅地)の価額は、側方路線の影響によって、普通地の価額より高くなるものあるから、次の様な手順で評点数及び評点を求めます。
- その角地(宅地)の正面路線価によって求めた単位地積当たりの評点数を求める。
- 側方路線を正面路線価とみなして単位地積当たりの評点数を求める。
- 上記2.で求めた評点数に、『附表2.側方路線影響加算率表』から求めた加算率を乗じて補正する単位地積当たり評点数を求める。
- 上記1.の評点数に上記3.の評点数とを加算して、その角地(宅地)の単位地積当たり評点数を求める。
- 上記4.の評点数に地積を乗じてその評点を求める。
なお、次のいずれかに該当する場合は、付近の土地との均衡上、特に必要が有る場合を除いて、側方路線影響加算を適用しません。
- 側方路線の幅員が概ね4m未満の場合
- 側方路線が建築基準法第42条における道路以外の場合
- 側方路線に接する間口が概ね2m未満の場合
- その画地(宅地)の角にあたる部分のいずれか一方が2m以上欠けている場合
- 側方路線が袋小路の場合
- この側方路線影響加算の適用が、適当でないと認められる場合
4m未満の場合加算適用しないとありますが、名古屋市は1.8mですし、在住の自治体は、2mが加算条件です。他自治体によって、色々です?教えてください。