固定資産税の納期は、地方税法第362条に拠って、4月、7月、12月及び2月となっています。
また、納税義務者は、賦課期日に固定資産を所有していた方で、年の途中で固定資産を売買しても納税義務が替わることはありません。
(固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 固定資産税額(第364条第10項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。