法務省は、相続登記されずに所有者が不明となっている土地の初の実態調査の結果を発表しました。
法務省では、全国10市区町から約10万か所の登記を抽出して調査したところ、50年以上登記変更が無く、所有者不明になっている可能性がある土地は、都市部で6.6%、地方部では26.6%だったとのことです。
今回の調査対象は、都市部では神戸市などの3市区、地方部では高知県大豊町などで、他の市町は地方自治体の了承が得られず非公表にしたとのことです。
地方部では、用途別に50年以上登記変更の無い土地の割合は、宅地では10.5%程度であったのに対して、山林では32.4%、田畑では23.4%と高かった様です。
法務省では、『地方は土地の資産価値が低く、特に山林などは相続人が所有権にこだわらなくなっている』と分析しています。
■不動産登記法(平成16年6月18日・法律第123号)
第五章 登記事項の証明等
(登記事項証明書の交付等)
第119条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下『登記事項証明書』という。)の交付を請求することができる。
(地図の写しの交付等)
第120条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において『地図等』という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
(登記簿の附属書類の写しの交付等
第121条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。