固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

不動産取得税の概要-(2)

2010-05-13 | 固定資産税
1 住宅に係る軽減(特例控除)
次の要件を満たす住宅を取得した場合は、特例控除を受けることが出来ます。
  1. 住宅を新築・増築・改築した場合又は新築未使用の住宅(建売住宅或いはマンション等)を購入した場合
    ・ 次の床面積の要件に該当する場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。
    ・ この要件を満たす住宅を、特例適用住宅と言います。
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    床面積の下限 床面積の上限
    一戸建ての住宅 一戸建て以外の住宅
    貸家以外 50㎡以上 240㎡以下
    貸家 50㎡以上 40㎡以上
    ・ ただし、増築の場合の床面積とは、増築後の全体の床面積となります。
    ・ また、車庫や物置等の附属家がある場合の床面積とは、所有者の名義及び建築年次を問わず、これらを含めた面積となります。
    ・ 一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパートなど構造上独立した区画を有する住宅のことを言います。
    控除額
    一戸に付き1,200万円(価格が1,200万円未満である場合はその額まで)(法第73条の14の1)
    ・ 平成24年3月31日までに取得する認定長期優良住宅の控除額は、一戸に付き1,300万円です。参考資料は、こちら
    ・ ただし、認定長期優良住宅とは、国土交通省告示で定められた基準を満たす住宅のことです。
    ・ 住宅と附属家の建築日が異なる場合は、それぞれの建築日が1年以内である場合に限り、全体を合わせて一戸の住宅の建築とみなして、床面積の要件の判定と1,200万円の控除が行われます。(法第73条の14の2)
    ・ なお、住宅を建築して特例控除が行われた場合であっても、1年以内に附属家を建築して床面積の要件が該当しなくなった場合は、住宅から行った特例控除は取り消されることとなります
    ・ また、住宅の建築から1年以内に増築した場合も同様です。
  2. 中古住宅の場合
    ・ 次の(1)から(3)のすべての要件に該当する場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。
    ・ この要件を満たす住宅を、既存住宅と言います。(法第73条の14の3)
     (1) 個人が自分で住むために取得したもの
     (2) 床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
     (3) 築後要件が次の表に該当するもの
    構造 築後期間
    非木造 新築後25年以内
    木造(軽量鉄骨造を含む) 新築後20年以内
    ・ ただし、平成17年4月1日以降に中古住宅を取得した場合は、昭和57年1月1日以後に新築されたもの及び建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準(昭和56年施行)に適合していることの証明がされたものは、特例控除の対象となります。
    ・ なお、これには、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。
    控除額
    次の新築年月日の区分に応じて、価格から控除されます。
    新築年月日 控除額
    昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで 350万円
    昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで 420万円
    昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 450万円
    平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 1,000万円
    平成9年4月1日以後 1,200万円
    ・ 昭和56年12月31日までに新築されたものは、新耐震基準に適合していることの証明が必要です。
    ・ 併用住宅の場合は、住宅部分に限ります。
  3. 納税額
    税額=(課税標準額-控除額)×税率
    ・ 平成24年3月31日までの税率は、3%です。


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