固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

価格の据置措置とは?

2016-07-01 | 固定資産税

■ 価格の据置措置とは?

 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

 土地と家屋は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第二年度及び第三年度基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 ただし、この価格の据置措置が適当ではない場合、価格の修正を行います。

☆ 基準年度:平成27年度
  (昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。)

★ 据置年度:平成28年度(第二年度)、平成29年度(第三年度)
  (第二年度 基準年度の翌年度をいう。)
  (第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。)


□基準年度・据置年度年表
S31年S32年S33年S34年S35年S36年S37年S38年S39年S40年
S41年S42年S43年S44年S45年S46年S47年S48年S49年S50年
S51年S52年S53年S54年S55年S56年S57年S58年S59年S60年
S61年S62年S63年H1年H2年H3年H4年H5年H6年H7年
H8年H9年H10年H11年H12年H13年H14年H15年H16年H17年
H18年H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年H26年H27年
H28年H29年H30年H31年H32年H33年H34年H35年H36年H37年

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