固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

次世代住宅ポイント制度(家事負担の軽減に資する住宅)

2019-10-03 | 固定資産税

次世代住宅ポイント制度家事負担の軽減に資する住宅の対象となる製品の基準は、次の通りです。

家事負担の軽減に資する設備
対象設備基準備考
①ビルトイン食器洗機電気用品安全法に規定する『電気食器洗機』で、組込型であること。
②掃除しやすいレンジフード(1)電気用品安全法に規定する『換気扇』であること。
(2)レンジフードのファンの形態が『遠心送風機型』であること。
(3)次のa)~d)のいずれかの部品を備えている場合にそのすべて※1が(ア)または(イ)の仕様構造になっていること。
 a)整流板
 b)グリスフィルター
 c)ファン
 d)油受け皿
 (ア)工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。
 (イ)レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、『はつ油(性)処理』※2 、『親水(性)処理』※3または『ホーロー(琺瑯)処理』※4のいずれかの表面処理を施したもの。
※1機械的構造により、油煙汚れが付着し難い部品を除く。
※2はつ油(性)処理とは、油分を弾くことで、表面に付着し難い特徴を有した表面処理をいう。
※3親水(性)処理とは、水となじむ(親和する)ことで、付着した油分を浮かび上がらせて、汚れを落とし易くする特徴を有した表面処理をいう。
※4ホーロー(琺瑯)処理とは、表面のガラス質により、表面の平滑性、稠密性が向上することで、油分が染み込まず、落とし易くなる特徴を有した表面処理をいう。
③ビルトイン自動調理対応コンロJIS S2103に規定する『ガスこんろ』または、電気用品安全法に規定する『電磁誘導加熱式調理器』のうち、組込型で(1)および(2)の機能を有すること。
 (1)こんろ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること。
 (2)こんろ部またはグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること。なお、炊飯機能を必須とする。
④浴室乾燥機電気用品安全法に規定する『電気乾燥機』、『換気扇』または『ファンコイルユニットおよびファン付コンベクター』で、乾燥運転時に、換気運転と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの(浴室内の天井に設置されるものに限る。)であること。
⑤掃除しやすいトイレ次の(1)~(3)のいずれかを満たす節水型トイレ(注:下記に規定するもの)であること。
 (1)総高さ700mm 以下に低く抑えていること。
 (2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。
 (3)便器ボウル内を除菌※5する機能を備えていること。
※5第3者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。
(注)JIS A5207:2011に規定する『タンク式節水Ⅱ形大便器』または『洗浄弁式節水Ⅱ型大便器』、もしくは、JIS A5207:2014に規定 する『タンク式節水Ⅱ形大便器』または『専用洗浄弁式節水Ⅱ型 大便器』と同等以上の性能を有すること。
⑥宅配ボックス次の(1)~(4)のすべてを満たすものであること。
 (1)保安性、保管箱の防水性等の機能が確保されていること。
 (2)保管箱の剛性、錠の施錠強さ等の機械的な抵抗力および安定性が確保されていること。
 (3)使用時の安全性および保安性が確保されていること。
 (4)表面の抵抗性、部材の耐食性等の耐久性が確保されていること。

JIS(Japanese Industrial Standards:日本産業規格(日本工業規格))
 JIS S2103:家庭用ガス調理機器-この規格は、液化石油ガス又は都市ガス(以下、ガスという。)を燃料とする、主として一般家庭用の調理機器(以下、機器という。)であって、表1に掲げる機器について規定する。
 JIS A5207:衛生器具-便器・洗面器-この規格は、大便器、小便器、洗面器、手洗器及び掃除流し(以下、器具という。)について規定する。

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資産関連の消費税経過措置

2019-10-03 | 固定資産税

2019年(令和元年)10月1日の消費税率の引き上げに伴う資産関連の経過措置は、次の通りです。

■資産関連の経過措置
 ①平成31 年(2019 年)10 月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について
 ②平成31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
 ③平成31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

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固定資産関連の消費税優遇制度

2019-10-02 | 固定資産税

2019年(令和元年)10月1日の消費税率の引き上げに伴う住宅関連の優遇措置は、次の通りです。

■住宅関連の優遇措置
 ①すまい給付金
  ・2014年(平成26年)4月1日に、消費税率が5%から8%に引き上げられた際に創設。
  ・収入額(目安)が510万円以下の住宅購入者に最大30万円を給付(当初)。
  ・収入額(目安)が775万円以下の住宅購入者に最大50万円を給付(今回拡充)。
   (収入額に応じて基礎給付額を決定。)

 ②次世代住宅ポイント制度について
  ・一定の省エネ性耐震性バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、様々な商品と交換できるポイントを発行する制度。
  ・新築:最大35万ポイント
  ・リフォーム:最大30万ポイント

■固定資産関連の消費税非課税
 ①不動産会社が仲介する中古住宅。
 ②個人間売買の住宅。
 ③土地。
  (土地は、元々消費税は非課税)

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消費税増税

2019-10-01 | 固定資産税

政府は、消費税率(消費税法及び地方税法)を従来の8%(2014年(平成26年)4月1日~)から10%に増税しました。

また、今回の増税から、一部に軽減税率が導入されました。

消費税率の変遷
適用日消費税率(国税)地方消費税率合計備考
1989年(平成元年)4月1日~3%3%物品税を廃止して
消費税導入。
1997年(平成9年)4月1日~4%1%5%
2014年(平成26年)4月1日~6.3%1.7%8%
2019年(令和元年)10月1日~標準税率:7.8%
軽減税率:6.24%
標準税率:2.2%
軽減税率:1.76%
標準税率:10%
軽減税率: 8%
軽減税率の導入。

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