固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

新型コロナウィルスの感染拡大に係る固定資産税等の減免措置

2020-05-01 | 固定資産税

新型コロナウィルスの感染拡大に拠る経済活動への影響が甚大である為に、固定資産税及び都市計画税などに減免等の税制上の措置が講じられています。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成31年3月29日・法律第2号)
 第二節   固定資産税
  第一款 通則
 (固定資産税に関する用語の意義)
 第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。
  二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
  三 家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。
  四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
  五 価格 適正な時価をいう。
  六 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
  ---途中省略---

 第六節   都市計画税
 (都市計画税の課税客体等)
 第702条 市町村は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第五条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下この項において『都市計画区域』という。)のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合には、当該都市計画区域の全部又は一部の区域で条例で定める区域)内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に都市計画税を課することができる。当該都市計画区域のうち同項に規定する市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合には、当該市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。

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