固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

国民健康保険税・差押え誤り

2011-10-16 | 固定資産税
埼玉県久喜市は、埼玉県久喜市に住む50歳代の女性から国民健康保険税(国民健康保険法)の滞納処分による徴収の際に、茨城県内に住む別の女性の生命保険を誤って差押え解約して、取り立てるミスがあったと発表しました。

埼玉県久喜市収納課によると、この二人の50歳代の女性は、同姓同名で生年月日も同じであり、埼玉県久喜市に住む50歳代の女性に納税の督促に反応が無いため、生命保険会社などの財産調査を行い、埼玉県久喜市が今年8月に生命保険を差押えようとした際、生命保険会社から『住所が違うが間違いないか』との指摘に対して、埼玉県久喜市は『契約時と現住所が違っている人は多いので問題ない』として、十分な確認をしなかったとのことです。

埼玉県久喜市は、その後に催告書差押え予告の通知を送付したが異議などが無かったため、9月に生命保険の解約手続を行い、約170万円を徴収して、滞納額との差額を埼玉県久喜市の50歳代の女性の預金口座に振り込んだとのことです。

その後、茨城県に住む50歳代の女性に、生命保険会社から生命保険の解約通知が届き、ミスが発覚した模様です。

埼玉県久喜市では、茨城県に住む50歳代の女性に謝罪した上で、解約した生命保険の回復手続を行っているとのことです。
督促及び滞納処分
 1.督促状の発送
  |  ↓
  | 【完納した場合】→この督促された税についての、滞納処分は無い。
  ↓ 
 【完納しない場合
  ↓
 2.滞納処分の実施
  (1)財産の差押え
  (2)差押えた財産の換価処分
地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成23年8月12日・法律第96号)

 参考条文(-抜粋-)
  • 徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
  • 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該○○○の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
  • 税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、○○○の徴税吏員は、当該△△△△税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

固定資産税 - Index(5)

2011-10-04 | 固定資産税

固定資産税 - Index(5)

  1. 固定資産税の賦課期日
  2. 基準年度・第二年度・第三年度
  3. 固定資産税の納期
  4. 固定資産税・誤徴収
  5. 固定資産税過払い訴訟
  6. 固定資産税及び都市計画税の課税誤り
  7. 固定資産税・建物(家屋)の評価誤りに拠る過払い
  8. 固定資産税・課税誤りに拠る過払い
  9. 固定資産税と国民健康保険
  10. マンション販売戸数レポート(1)
  11. 住宅ローン・金利引き下げ
  12. 賃貸住宅等の更新料を徴収する契約に関する訴訟(1)
  13. 震災時の固定資産税の特例(1)
  14. 震災時の固定資産税の特例(2)
  15. 地価公示の発表
  16. 名寄帳の縦覧及び閲覧
  17. り災証明書
  18. 東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置等(1)
  19. 東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置等(2)
  20. り災証明書の申請について
  1. 固定資産税の第1期納期
  2. 東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置等(3)
  3. 共有名義の固定資産の課税について
  4. 住宅エコポイント-早期終了
  5. 土地の評価-一筆評価の原則の例外
  6. 固定資産税・課税誤りに拠る過大徴収
  7. 路線価の発表
  8. しごと館の評価額
  9. マンション販売戸数レポート(2)
  10. 賃貸住宅等の更新料を徴収する契約に関する訴訟(2)
  11. 欠陥住宅に関する賠償責任訴訟
  12. 住宅ローン・金利優遇措置早期終了
  13. 固定資産税の減免(1)
  14. 固定資産税の減免(2)
  15. 主要都市の高度利用地地価動向報告(2)
  16. 固定資産税の減免(3)
  17. 基準地価の発表
  18. 固定資産税・課税誤りに拠る過払い
  1. 固定資産税 - Index(1)
  2. 固定資産税 - Index(2)
  3. 固定資産税 - Index(3)
  4. 固定資産税 - Index(4)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

固定資産税 - Index(4)

2011-10-03 | 固定資産税

固定資産税 - Index(4)

  1. 地籍調査
  2. 一筆地調査
  3. 字限図
  4. 地番と住居表示
  5. 閉鎖登記簿
  6. 抵当権と差押
  7. 競売と公売
  8. 任意売却
  9. 国・公有財産売払物件
  10. 不動産競売申立て-(1)
  11. 競売不動産の買受け
  12. 主要都市の高度利用地地価動向報告
  13. セットバック(敷地後退)
  14. 住宅エコポイント
  1. 固定資産税 - Index(1)
  2. 固定資産税 - Index(2)
  3. 固定資産税 - Index(3)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

固定資産税・課税誤りに拠る過払い

2011-10-02 | 固定資産税

兵庫県尼崎市は、兵庫県尼崎市内の牛乳配達業男性(79歳)から固定資産税都市計画税を、2010年度(平成22年度)までの36年間に亘り、過大徴収していたと発表しました。

尼崎市は、最高裁判所の判例をもとに、過去20年分についてのみ、加算金を含む約275万円を返還するとのことです。
尼崎市に拠ると、1974年(昭和49年)に牛乳配達業男性(79歳)が自宅を新築した際に、宅地約150㎡のうち半分の用地認定を、税額が高い非住宅用地と誤って登録し、1975年度(昭和50年度)から過大に課税・徴収してきたと言うことです。

2011年(平成23年)3月に、尼崎市の現地調査により、この誤った登録が判明し、尼崎市は、尼崎市の要綱で課税台帳の保存期限としている過去10年分の約112万円を還付していました。
しかし、牛乳配達業男性(79歳)が尼崎市に対して36年間分全額の返還を求めたため、尼崎市は、納税者は最長20年分を国家賠償請求できるとした2010年(平成22年)6月3日の最高裁判所の判例などをもとに、最終的に20年分の返還を決めた模様です。


地方税法による時効消滅(第18条)
 5年
  第二款 消滅時効

 (地方税の消滅時効)
 第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

  第五款 固定資産の評価及び価格の決定

 (固定資産の実地調査)
 第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

  第六款 固定資産の価格に係る不服審査

 (固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
 第432条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まで若しくは第419条第3項の規定による公示の日から同日後60日(第420条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後60日)までの間において、又は第417条第1項の通知を受けた日から60日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第411条第3項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第349条第2項第1号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第3項ただし書又は第5項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。

※最高裁判所の判例(平成22年6月3日:最高裁判所第一小法廷・宮川光治裁判長)
 主文
 原判決を破棄する。
 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。

 理由
 上告代理人河内尚明ほかの上告受理申立て理由について
 以下に摘示する地方税法及び固定資産評価基準(昭和38年自治省告示代158号。以下「評価基準」という。)の規定ないし定めは,特に断りのない限り現行のものをいう。なお,昭和62年1月1日から平成18年12月31日までの間に施行された地方税法及び評価基準の改正の経緯については,説示に影響しないことから,その記述を省略する。
 (-途中省略-)
 したがって,たとい固定資産の価格の決定及びこれに基づく固定資産税等の賦課決定に無効事由が認められない場合であっても,公務員が納税者に対する職務上の法的義務に違背して当該固定資産の価格ないし固定資産税等の税額を過大に決定したときは,これによって損害を被った当該納税者は,地方税法432条1項本文に基づく審査の申出及び同法434条1項に基づく取消訴訟等の手続を経るまでもなく,国家賠償請求を行い得るものと解すべきである。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする