埼玉県久喜市は、埼玉県久喜市に住む50歳代の女性から国民健康保険税(国民健康保険法)の滞納処分による徴収の際に、茨城県内に住む別の女性の生命保険を誤って差押え解約して、取り立てるミスがあったと発表しました。
埼玉県久喜市収納課によると、この二人の50歳代の女性は、同姓同名で生年月日も同じであり、埼玉県久喜市に住む50歳代の女性に納税の督促に反応が無いため、生命保険会社などの財産調査を行い、埼玉県久喜市が今年8月に生命保険を差押えようとした際、生命保険会社から『住所が違うが間違いないか』との指摘に対して、埼玉県久喜市は『契約時と現住所が違っている人は多いので問題ない』として、十分な確認をしなかったとのことです。
埼玉県久喜市は、その後に催告書や差押え予告の通知を送付したが異議などが無かったため、9月に生命保険の解約手続を行い、約170万円を徴収して、滞納額との差額を埼玉県久喜市の50歳代の女性の預金口座に振り込んだとのことです。
その後、茨城県に住む50歳代の女性に、生命保険会社から生命保険の解約通知が届き、ミスが発覚した模様です。
埼玉県久喜市では、茨城県に住む50歳代の女性に謝罪した上で、解約した生命保険の回復手続を行っているとのことです。
督促及び滞納処分
1.督促状の発送
| ↓
| 【完納した場合】→この督促された税についての、滞納処分は無い。
↓
【完納しない場合】
↓
2.滞納処分の実施
(1)財産の差押え
(2)差押えた財産の換価処分
※地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成23年8月12日・法律第96号)
参考条文(-抜粋-)
埼玉県久喜市収納課によると、この二人の50歳代の女性は、同姓同名で生年月日も同じであり、埼玉県久喜市に住む50歳代の女性に納税の督促に反応が無いため、生命保険会社などの財産調査を行い、埼玉県久喜市が今年8月に生命保険を差押えようとした際、生命保険会社から『住所が違うが間違いないか』との指摘に対して、埼玉県久喜市は『契約時と現住所が違っている人は多いので問題ない』として、十分な確認をしなかったとのことです。
埼玉県久喜市は、その後に催告書や差押え予告の通知を送付したが異議などが無かったため、9月に生命保険の解約手続を行い、約170万円を徴収して、滞納額との差額を埼玉県久喜市の50歳代の女性の預金口座に振り込んだとのことです。
その後、茨城県に住む50歳代の女性に、生命保険会社から生命保険の解約通知が届き、ミスが発覚した模様です。
埼玉県久喜市では、茨城県に住む50歳代の女性に謝罪した上で、解約した生命保険の回復手続を行っているとのことです。
督促及び滞納処分
1.督促状の発送
| ↓
| 【完納した場合】→この督促された税についての、滞納処分は無い。
↓
【完納しない場合】
↓
2.滞納処分の実施
(1)財産の差押え
(2)差押えた財産の換価処分
※地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成23年8月12日・法律第96号)
参考条文(-抜粋-)
- 徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
- 徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該○○○の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
- 税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、○○○の徴税吏員は、当該△△△△税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。