固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

FAQ 地下道に構築された売店や飲食店等の取扱いについて?

2010-06-07 | 固定資産税

問 ある施設が駅との連絡通路(延長約60m)として地下道を構築しました。
 その連絡通路自体は、その施設が所有していますが、その連絡通路の両側には入居者の自己資金により各自店舗を作り営業しています。
 この様な場合、売店や店舗は、家屋として評価すべきか、或いは償却資産として評価すべきでしょうか?
 なお、地下道は、その施設では帳簿上構築物として、売店や店舗は、入居者は帳簿上造作として処理しています。

答 地下道自体は構築物として、売店や店舗は家屋として評価すべきものと思われます。
 なお、この様な場合、地下道と共用になっている壁や天井等は構築物として取り扱うことが適当であると思われます。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする