問 新築住宅に対する減額措置の適用期間中に売買等により、その家屋の所有権が移転した場合、新たに所有者となった人は残っている減額措置期間について、その減額措置の適用は受けられますか?
答 その住宅の新たな所有者は、その減額措置の適用期間の残余の期間中は減額措置の適用を受けられます。
これは、固定資産税が、土地、家屋及び償却資産に対して課税する物税であることから、新築住宅に対する減額措置はその住宅に対して新たに固定資産税の課税客体となった年度から一定の年度分の固定資産税を減額しようとする措置であるからです。
※新築された住宅に対する固定資産税の減額(⇒地方税法附則第15条の6)
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