京都地方裁判所(松本清隆裁判官)は、京都市右京区の25歳女性が、個人の貸主に対して支払い済みの更新料返還などを求めた訴訟について、更新料が高額であるとして一部返還を命じました。
この判決の中で、松本清隆裁判官は『1年契約の更新料の上限は年間賃料の2割が相当』との判断を示し、平成23年7月の最高裁判所第2小法廷(古田佑紀裁判長)が示した、『更新料が、高額過ぎなければ有効』との判断に、初めて具体的な判断を示したこととなります。
国税庁は、国土交通省の照会に対する回答の形式で、分譲マンション(区分所有されているマンション)における駐車場を、外部(区分所有者以外)に賃貸する場合の収益事業性を判定しました。
国税庁に拠ると、その分譲マンションの区分所有者に対する『優先性』が確保されている場合は、外部使用されている部分のみ収益事業とみなされ、法人税が課税されるとのことです。
これに拠り、税務署に拠って収益事業性の判断が異なっていた事態に対して、統一基準が示された形となりました。
- 分譲マンションの駐車場の外部使用と収益事業性の概要
- 募集は広く行い、使用許可は、区分所有者であるかどうかを問わず、申込順とする。
⇒全部収益事業 - 区分所有者の使用希望がない場合にのみ非区分所有者への募集を行い、申込みがあれば許可する。
⇒一部収益事業 - 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な募集は行わない。
⇒全部非収益事業