固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置等(2)

2011-04-27 | 固定資産税

東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置を定めた地方税法の一部を改正する法律案が可決され、成立しました。

この減免措置の概要は、次のとおりです。

  1. 固定資産税及び都市計画税
    東日本大震災に係る津波により区域の全部若しくは大部分において家屋が滅失・損壊し、又は土地について従前の使用ができなくなった区域として市町村長が指定した区域内に所在する家屋及び土地に対しては、平成23年度分の固定資産税又は都市計画税を課さないものとする措置を講ずる。
  2. 個人住民税
    東日本大震災によりその者の有する資産について受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成22年において生じた損失の金額として、平成23年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を適用することができることとする。
  3. 不動産取得税
    東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等がこれに代わる家屋を取得した場合や、当該被災家屋の敷地の所有者等がこれに代わる土地を取得した場合に、平成33年3月31日までの間の取得に対しては、当該被災家屋の床面積相当分等について不動産取得税を課さないようにする特例措置を講ずる。
  4. 自動車取得税及び自動車税等
    東日本大震災により滅失・損壊した自動車の所有者等がこれに代わる自動車を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合の自動車取得税を非課税とするとともに、当該代替自動車等に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税及び軽自動車税を非課税とする特例措置を講ずる。
  5. 軽油引取税
    揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置を停止する

※参考:総務省(Ministry of Internal Affairs and Communications)
※参考:地方税法の一部を改正する法律案参照条文

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東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置等(1)

2011-04-06 | 固定資産税

政府は、東日本大震災被災地に対する地方税の減免措置の概要を固めました。
4月中旬にも、国会に地方税法の改正案を提出し、改正案の成立を図る見込みです。

この減免措置の概要は、次の10の地方税です。

  1. 被災者が、新たに住宅用地を取得する際の不動産取得税の減免(法第73条)
  2. 自動車取得税の減免(法第113条)
  3. 自動車税の減免(法第145条)
  4. 軽油取引税の減免(法第144条)
  5. 法人住民税の減免(法第61条)
  6. 法人事業税の減免(法第72条)
  7. 個人事業税の減免(法第72条)
  8. 個人住民税の減免(法第32条)
  9. 固定資産税都市計画税の減免(小規模住宅用地の適用)及び課税停止
なお、総務省は、既に3月28日に総務省自治税務局長名で『平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する地方税の減免措置等の取り扱いについて』を、各都道府県知事に通知しています。

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り災証明書

2011-04-04 | 固定資産税

■ り災証明書とは、自然災害や火災などによって、建物や家財などが被害を受けた場合、その事実を証明するものです。

  り災証明書は、各市町村役場や消防署などに申請し、各市町村職員或いは消防署員が被災の状況を確認・調査した後に発行されます。
  なお、市町村によっては、家屋(建物)が被害を受けた場合はり災証明書、塀・門扉などの付帯物や家財が被害を受けた場合は被災証明書と区別する場合も有ります。

● り災証明書を申請できる方

  • り災物件の所有者及びその同居家族
  • り災物件の所有者の血族2親等以内の方
  • り災物件を有する法人の管理者

● 申請
  申請は無料(一部有料の場合有り)ですが、申請方法などは各市町村によって異なります。
  • 窓口での申請
  • 郵便による申請(郵便代等は自己負担)
  • インターネットによる申請

● り災証明の程度
  1. 全壊:住宅の床面積の70%以上又は損害割合の50%以上
  2. 大規模半壊:住宅の床面積の50%以上70%未満又は損害割合が40%以上50%未満
  3. 半壊:住宅の床面積の20%以上70%未満又は損害割合の20%以上50%未満

 ※参考:災害に係る住家の被害認定基準運用指針

● り災証明書の利活用
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名寄帳の縦覧及び閲覧

2011-04-01 | 固定資産税

名寄帳とは、地方税法第387条に基づいて、ある人物(個人或いは法人)が所有している土地及び家屋の一覧表のことです。
名寄帳は、一筆ごと或いは一棟ごとの固定資産税課税台帳をまとめたものです。

4月1日から各市町村において、この名寄帳縦覧及び閲覧が始まりました。
これは、地方税法第416条に基づいて行われるもので、1か月間或いは2か月間実施されます。
(固定資産税の第1期の納期限まで実施されます。)

  • 縦覧:固定資産税の納税者が、所有する土地及び家屋の評価が適正であるかどうか、各市町村内の他の土地や家屋の評価と比較すること
  • 閲覧:固定資産税の納税者が、自分自身の土地、家屋及び償却資産について、台帳に記載された事項を見て確認すること

通常、名寄帳縦覧は紙による台帳の閲覧により、閲覧は名寄帳の交付(無料)によって行われます。
なお、名寄帳は、本人のみ請求(有料)が出来ます。したがって、名寄帳を請求する場合、本人確認が求められます。

地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成22年12月3日・法律第65号)

  第二節 固定資産税

  第四款 固定資産課税台帳

 (土地名寄帳及び家屋名寄帳)
 第387条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
 2 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
 3 市町村長は、納税義務者から第382条の二第1項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第1項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
 4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。

 (土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
 第415条 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第348条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて『土地価格等縦覧帳簿』という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第348条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第1項及び第2項並びに第419条第4項から第7項までにおいて『家屋価格等縦覧帳簿』という。)を、毎年3月31日までに作成しなければならない。
 2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

 (土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
 第416条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
 2 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第2項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
 3 市町村長は、第1項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

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