岡山県倉敷市は、固定資産税などに適用される軽減措置を取らずに、60歳代男性から約144万円を過大に徴収していたと発表しました。
岡山県倉敷市に拠ると、地方税法では、家屋がある土地については、固定資産税を6分の一、都市計画税を3分の一に軽減すると規定されているが、この60歳代男性が所有する市内の自宅用地(約255㎡)が家屋建築後の1985年(昭和60年)から2014年(平成26年)の30年間軽減措置の対象から外れ、年間約3万円から6万円、総額約144万円余りを過大に徴収していたとのことです。
なお、この60歳代男性の話では、2015年(平成27年)3月に岡山県倉敷市の資産税課職員が訪問してこの誤りを報告したとのことです。
茨城県つくば市は、固定資産税などに適用される軽減措置を取らずに、201人から合わせて約1億2,000万円を過大に徴収していたと発表しました。
茨城県つくば市に拠ると、宅地に課税する場合、固定資産税と都市計画税の軽減措置の事務的な手続きを誤り、正しく適用せずに賦課し徴収していたとのことです。
この事務的な手続きの誤りに拠って、201人が20年間に亘って約1億2,000万円を過大に徴収されたとのことです。
なお、茨城県つくば市は、過大に徴収した税金について、利息を加算して返還するとのことです。
■還付加算金=算出基礎額(納付額-正当額)×還付加算金の割合×(加算日数÷365)
□還付加算金の割合表
期間 | 還付加算金の割合 |
---|---|
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |