固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

平成24年地価公示

2012-03-22 | 固定資産税

 地価公示
 国土交通省は、22日に地価公示を発表しました。

 地価公示は、地価公示法に基づいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を3月に公示するものです。
 地価公示は、土地そのものの価値を示すために、現存する建物の形態や様々な権利に係わらず、その土地の効用が最高度に発揮できる想定の下での『更地』の評価で、1月1日の価格時点となっています。

 2012年(平成24年)1月1日の標準地は、26,000地点で、内訳は市街化区域:20,565地点、市街化調整区域:1,418地点、その他の都市計画区域:3,911地点及び都市計画区域外:106地点です。
 なお、標準地の設定密度は、市街化区域では、全国的におおむね約0.7k㎡当たり1地点、市街化調整区域では、約27k㎡当たり1地点、その他の都市計画区域では、約12k㎡当たり1地点となっています。

 また、今回の調査では、全国的に依然として下落基調が続いるが、下落率は縮小傾向にあり、東日本大震災被災地でも高台を中心に地価が上昇に転じる地点あるとのことです。
 用途別では、宅地:-2.3%、宅地見込地:-4.7%、商業地:-3.1%、準工業地:-2.4%、工業地:-3.2%、市街化調整区域内宅地:-3.1%となっています。

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固定資産税・FAQ - Index

2012-03-18 | 固定資産税

固定資産税・FAQ - Index

  1. FAQ - Index(1)
     ・ FAQ 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?
  2. FAQ - Index(2)
     ・ FAQ 都市計画事業とはなんですか?
  3. FAQ - Index(3)
     ・ FAQ 地下道に構築された売店や飲食店等の取扱いについて?
  4. FAQ - Index(4)
     ・ FAQ 附属家の敷地と住宅用地の特例措置について?
  5. FAQ - Index(5)
     ・ FAQ 商業地等について?
  6. FAQ - Index(6)
     ・ FAQ 償却資産の取得時期について?

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時効取得した土地を10年間占有で抵当権消滅

2012-03-16 | 固定資産税

最高裁判所第二小法定(竹内行夫裁判長)は、『抵当権設定登記された後も、土地を時効取得した男性が10年以上、その土地を占有し続けたため、抵当権は消滅した。』との判断を示しました。

これは、鹿児島県奄美群島の農業の男性が、土地を購入後に所有権移転登記をせずに占有を開始したものの、登記簿上の所有者の子が相続を原因として所有権移転登記を行い、その後抵当権設定登記をしたと言うことです。

しかし、農業の男性は、抵当権設定登記を知らずに、その後も占有を継続したものの、抵当権者(債権者)が抵当権の実行としての競売を申し立て、競売開始決定がなされたため、この農業の男性がこの競売の不許可を求めた訴訟を提起していたものです。


判決文

  主文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人の負担とする。
民法(明治29年4月27日・法律第89号/改正平成23年6月24日・法律第74号)

  第二節 取得時効

 (所有権の取得時効)
 第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 (所有権以外の財産権の取得時効)
 第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

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固定資産税・過剰徴収

2012-03-01 | 固定資産税

新潟県北蒲原郡聖籠町は、2011年(平成23年)までの約20年間にわたり、固定資産税約3,100万円を誤って過剰徴収していることが分かりました。

新潟県北蒲原郡聖籠町は、対象者に対して謝罪し還付する方針です。
新潟県北蒲原郡聖籠町税務財政課に拠ると、延べ床面積が200㎡以下小規模住宅用地などを対象とした固定資産税の軽減措置を適用していなかったことが主な原因とのことです。

新潟県北蒲原郡聖籠町は、2011年(平成23年)4月に、3年に一度の評価替えでミスに気づき、今年2月まで調査を進めていたとのことです。
また、納税者からもミスの指摘が有ったとのことです。

なお、新潟県北蒲原郡聖籠町の調査結果に拠ると、固定資産税の過剰徴収の期間は1992年(平成4年)から2011年(平成23年)の約20年間で、対象となる土地や建物は計188件に上り、最大約500万円を過剰に納めていた企業も有ったとのことです。

新潟県北蒲原郡聖籠町では、今後、過剰徴収分を全額返還する方針ですが、5年を経過して地方税法上の時効(第18条の3・還付金の消滅時効)が成立した分については、地方自治法に基づく要綱を定めた上(第232条の2・寄附又は補助)で返還するとのことです。
また、今回の固定資産税の過剰徴収に係る還付加算金などを含めると、還付総額は約4,500万円に上る見通しとのことです。


地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号/改正平成23年12月14日・法律第122号)

 (還付金の消滅時効)
 第18条の3 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第20条の9において『還付金に係る債権』という。)は、その請求をすることができる日から5年を経過したときは、時効により消滅する。

地方自治法(昭和22年4月17日・法律第67号/改正平成23年12月14日・法律第122号)

 (寄附又は補助)
第232条の2 普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

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