問 賦課期日(1月1日)において、社会福祉法人等の施設が建設中である場合の土地は、地方税法第348条第2項の第10号から第10号の6に規定される固定資産税の非課税措置を受けられますか?
答 賦課期日(1月1日)において、社会福祉法人等の施設が建設中である場合の土地についは、固定資産税の非課税措置は受けられません。
すなわち、地方税法第348条第2項第10号から第10号の6に規定される固定資産税の非課税措置受ける場合は、賦課期日(1月1日)時点において、既に社会福祉事業の用に供されている必要が有ります。