固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

不動産取得税の概要-(3)

2010-05-13 | 固定資産税
2 土地に係る軽減(住宅用土地の減額)
次の要件にいずれかに該当する住宅用土地を取得した場合は、土地の税額から一定額が減額されます。
  1. 土地を取得した日から2年以内(平成11年4月1日から平成24年3月31日までの取得の場合は3年以内)に、その土地の上に特例適用住宅が新築された場合。(土地の取得が先行)
     ・ その土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有していること。
     ・ 又はその土地を譲渡し、その土地を譲り受けた者によって、その土地の上に特例適用住宅が新築されていること。
  2. 土地を取得した日から1年以内に既存住宅を取得した場合(土地の取得が先行)、或いは土地を取得した日より前の1年以内にその土地の上に特例適用住宅を新築していた場合、又は既存住宅を取得した場合。
  3. 新築未使用の特例適用住宅及びその敷地を住宅が新築された日から1年以内に取得した場合。(住宅の取得が先行)
  4. 土地を取得した日から1年以内又は取得した日より前の1年以内に、自己の居住用として新築後1年を経過した未使用の特例適用住宅を取得した場合。(住宅の取得が先行)
軽減される額
 軽減される額は、次のいずれかの多い額が税額から減額されます。
  • 45,000円
  • 土地1㎡当たり価格×住宅の床面積の2倍×3%
   ただし、住宅の床面積の限度は、200㎡までです。

3 特例控除や減額の手続きと期間制限
 住宅の特例控除住宅用土地の減額を受けるには、これらの軽減を受ける旨の申告又は申請が必要です。
 また、不動産を取得した日(住宅用土地の減額については、取得した土地の上に特例適用住宅が新築された日など上記2の要件を満たした日)の翌日から起算して条例で定める日を経過した日以後は、軽減の手続きが出来なくなります
 したがって、軽減措置の事由が生じた場合は、速やかに道府県で手続きをして下さい。
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